訪問介護の現場で働くヘルパーやスタッフは、利用者さんと一対一で接する機会が多く、その分だけ高齢者虐待の芽にいち早く気づき、未然に防ぐ重要な役割を担っています。
高齢者虐待は決して他人事ではなく、誰もが加害者にも被害者にもなり得る問題です。
新人職員であっても理解しやすい言葉で、高齢者虐待の基礎知識から具体例、そして防止策までをまとめました。
本マニュアルを研修資料として活用し、利用者さんの尊厳と安全を守るために現場で役立ててください。
この記事を読む価値
- このまま御社のマニュアルにすることもできます。
- 読み進めるだけで、1時間程度の虐待防止研修になります。
- 極力、難しい表現は避けてあります。
早速、見ていきましょう。
高齢者虐待とは何か?その種類と定義
高齢者虐待とは、高齢者がご家族や介護職員などから不適切な扱いを受けて生命や健康、生活が脅かされることを指します。
法律上、高齢者虐待には以下の5つの類型があります
①身体的虐待
殴る、蹴るなどの暴力で高齢者の身体に傷や痛みを与える行為、または正当な理由なく体を拘束したり外部との接触を遮断する行為。例:平手打ち、ベッドに縛り付ける等。
②心理的虐待
脅しや侮辱、無視、嫌がらせなど、言葉や態度で高齢者に強い精神的苦痛を与える行為。例:「役立たず」と罵倒する、意図的に話しかけない等。
③性的虐待
本人の同意なく性的な行為を行ったり強要する行為。例:性的な言葉を浴びせる、わいせつな行為をする等。
④経済的虐待
本人の資産を無断で使用したり、不当にお金を制限する行為。例:年金を取り上げる、預貯金を勝手に使い込む等。
⑤介護の放棄・ネグレクト
必要な介護や世話を故意に怠り、高齢者の生活環境や心身の状態を悪化させる行為。例:食事や水分を十分に与えない、必要な受診をさせない等。
以上のように、虐待は殴る蹴るといった身体的なものだけではなく、心や経済面の搾取、介護の怠慢など多岐にわたります。
一見虐待に思えない行為でも、高齢者の尊厳や安全を損なうものは全て虐待となり得ます。
まずは虐待の定義と種類を正しく理解しておきましょう。
生活の場で虐待が起きる背景・リスク要因
ご家族からの虐待が起きてしまう背景に様々な要因が絡み合っています。
家庭環境や社会的な孤立、介護者の心身の負担、人間関係のゆがみなどが重なると、虐待のリスクが高まります。
下図は虐待発生の背景要因を示したものです。

社会から孤立した家庭や老老介護(高齢の家族が介護)の増加、介護者の疲弊や知識不足、高齢者の認知症症状など、様々な要因が複合的に虐待につながることがわかります。
高齢者虐待が起きる背景には、介護者だけでなく社会環境も影響します。
例えば「家族だけで介護を抱え込み周囲と関わりがない」状況では相談相手もおらず、ストレスが溜まりやすくなります。
また「介護する人自身も高齢」(老老介護)や「一人で介護を背負っている」(単身介護)ケースも増えており、慢性的な疲れや精神的負担が虐待の引き金になり得ます。
さらに、訪問介護職員が1対1で長時間対応する現場特有の状況もリスクです。
このように、虐待の背景には「介護する側」の問題(疲労・ストレス、経済的困窮、性格傾向、知識不足など)と、「介護される側」の問題(認知症による混乱行動、介護の難しい疾患・障害、意思疎通の困難さなど)が複雑に絡みます。
訪問介護員は利用者本人だけでなく、ご家族や周囲の状況にも目を配り、虐待の芽となりうるリスク要因に早めに気づくことが大切です。
実際に起きた虐待ケースと教訓
ニュースや報道では、訪問介護に関連した高齢者虐待の事件が後を絶ちません。
ここでは訪問介護の現場で実際に起きた虐待ケースを2つ紹介し、その教訓を考えます。
ケース1:訪問介護職員による身体的虐待
大阪府で訪問介護を担当していた男性職員が、利用者の81歳女性に日常的な暴力を振るっていた事件です。
この職員は朝の介助中に「言うことを聞かないのでイライラした」として女性のお腹や背中を何度も殴り、肋骨を折る重傷を負わせました。
女性は耳が不自由で寝たきり状態だったため意思疎通が難しく、職員は介護中のストレスを暴力で発散させていたようです。
結局、女性の怪我を不審に思った病院が警察に通報し虐待が発覚しました。
後の調べで、この職員は他の利用者2人にも約1年間暴力を繰り返していたことが判明しています。(引用ヤフーニュース)
このケースから、過度な業務負担やコミュニケーション困難が職員のストレスを高め、虐待行為に及ぶリスクがあることがわかります。
特に訪問介護では職員が孤立しやすく、周囲の目が届かないため虐待がエスカレートしがちです。
事業所は職員の勤務状況や心身の状態に目を配り、定期的な面談で不満や悩みを聞き取るなどストレスケアを行う必要があります。
また、認知症や障害で意思疎通が難しい利用者への接し方について研修し、適切な対応スキルを身につけることで虐待を防ぐことも重要です。
この事件を受け、大阪市では一人暮らし高齢者宅への防犯カメラ設置も検討されるなど、再発防止策が議論されています。
ケース2:家族による介護放棄(ネグレクト)
次は訪問介護員が利用者さんのご家族による虐待に気づいたケースです。
ある要介護高齢者の女性宅を訪問したヘルパーが、自宅の環境や女性の様子に違和感を覚えました。
部屋はゴミや汚れた衣類が散乱し、女性は著しく痩せて脱水症状気味でした。
話を聞くと同居する娘さんが「食事や水分を十分与えていない」可能性が浮上しました。
ヘルパーは「虐待かもしれない」と感じ、早期にサービス提供責任者へ報告。
事業所を通じて地域包括支援センターに相談した結果、市町村による調査が行われ、娘さんによる介護放棄(世話の放棄)が判明しました。
女性は一時保護され、栄養改善とケアが提供されました。
家族であっても介護のストレスや経済的困窮から適切な世話ができず、結果的にネグレクト(放置)という虐待に至る場合があります。
訪問介護職員は、利用者さんの身体状態だけでなく生活環境や家族の様子にもアンテナを張り、「おかしいな」と思った段階で早めに周囲に相談・通報することが高齢者の命を守る鍵です。
虐待かどうか確信がなくても、疑わしい時点で通報することが法律で義務付けられており、通報者は守られます(後述)。
このように、実際の事例からは「介護する側の限界」「支援体制の不備」「周囲の気づきと介入の遅れ」といった問題点が浮かび上がります。
これらの教訓を踏まえて、次章から虐待を未然に防ぐために職員ができることを具体的に見ていきましょう。
虐待を未然に防ぐためのポイント
虐待を起こさないためには、日頃のケアの中で小さな変化やサインに気づき、早めに対処することが重要です。
訪問介護職員が現場ですぐに実践できる4つのポイントを確認します。
①早期発見の視点を持つ
普段の介護の中で利用者さんの身体や心の状態、生活環境に注意を払いましょう。
些細な変化(あざや傷、様子がいつもと違う等)を見逃さず、「もしかして…?」と感じたら深刻化する前に確認します。
後述のチェックリストも参考に、虐待の兆候に敏感になることが大切です。
②こまめな記録と報告
ケア中に気づいたことや利用者さん・ご家族の発言で気になる点があれば、遠慮せず記録に残し上司や同僚に共有しましょう。
記録が蓄積すれば兆候を客観的に捉えやすくなります。
また、暴言や暴力に繋がりかねない自身のストレス状態についても日報等に自己振り返りを書くことで、心の余裕のなさに自分で気づくきっかけになります。
③相談のタイミングを逃さない
「こんなことで相談していいのかな?」と迷う必要はありません。
虐待防止の対応で最も避けなければならないのは、異変に気づいていながら放置することです。
利用者さんやご家族のことで心配なこと、自分自身のケアに自信が持てないことがあれば、早めにサービス提供責任者や先輩職員に相談しましょう。
問題が小さいうちに共有すれば対処の選択肢も増え、虐待の芽を摘むことができます。
④言葉かけと対応の工夫
ケア中のコミュニケーション次第で、利用者さん・ご家族の安心感が高まり問題行動を防げる場合があります。
例えば認知症で同じ質問を繰り返す方にも根気強く優しく対応する、介護に疲れたご家族にはまず労いの言葉をかけて安心して悩みを話してもらう、など相手の感情に寄り添った言葉かけを意識しましょう。
怒りや苛立ちを感じたときこそ一呼吸おき、きつい言葉を投げかけないよう自分を落ち着かせます。
些細な声かけ一つで信頼関係が築け、虐待の予防につながります。
以上のポイントを日々意識することで、虐待の芽を小さいうちに発見・対応しやすくなります。
それでもなお「これは虐待かも…?」という場面に遭遇した場合、次に紹介するチェックリストを活用してみてください。
虐待の兆候に気づくチェックリスト
高齢者虐待のサインは、一見すると体調不良や介護上の問題と見分けがつきにくいことがあります。
以下に虐待が疑われる兆候の例をまとめます。
複数当てはまる場合は虐待の可能性が高まりますが、1つでも気になる兆候があれば注意深く観察し、周囲と情報共有しましょう。
☑ 身体の不自然な傷やアザ
説明しづらい場所(背中や太ももなど)に頻繁に傷痕やあざがある。
☑ 栄養失調や脱水の疑い
極端なやせ、乾いた口唇や皮膚など水分不足の兆候が見られる。
☑ 住環境の悪化
部屋が汚れた衣類や使用済みおむつ、食べ残しなどで散らかっている。
☑ 食事への異常な反応
訪問時に食事を出すと一気にがつがつ食べる(普段十分に食事を与えられていない可能性)。
☑ 服薬管理の不備
常用薬が余っていたり、飲み忘れが多い(介護者が服薬介助を怠っている可能性)。
☑ 高齢者の心理的サイン
利用者が過度に萎縮していたり、「どうせ自分なんて…」と投げやり・諦めた様子がある。
☑ 落ち着きのなさ・異常行動
認知症の方で自傷行為(肌をかきむしる、叩く)や体を揺すり続ける、不定愁訴(原因不明の訴え)が目立つ。
☑ 金銭面の不審な訴え
「年金を取り上げられた」「お金がなくて困っている」と高齢者が話す。
☑ 介護の様子が乱暴
家族など介護者が高齢者に接する態度が乱暴であったり、怒鳴り声が聞こえる。
☑ 外部との接触回避
家族が必要以上に訪問介護員やケアマネの介入を嫌がり、面会や訪問を避けようとする。
☑ 不自然な生活パターン
天候に関係なく高齢者が長時間屋外に立たされている、または逆に昼間なのに全く姿が見えず閉じこもっている。
これらはあくまで「可能性のあるサイン」です。
チェックリストに当てはまるからといって即虐待と断定するのではなく、まずは事実確認や専門職への相談につなげる目安としてください。
逆に、一つも当てはまらなくても安心はできません。
日頃から利用者さんやご家族の状態変化に敏感になり、些細な違和感も見逃さない姿勢が虐待防止の第一歩です。
利用者・家族との関係で気をつけること(依存・境界線など)
訪問介護では、利用者さんやご家族と密接に関わります。
その為、人間関係のトラブルや、感情的なしこりが虐待発生の土壌となることがあります。
職員として健全な関係を築くために、以下の4点に注意しましょう。
①過度な依存を避ける
「○○さんじゃなきゃ嫌だ」と特定の職員に利用者さんやご家族が依存しすぎるのは望ましくありません。
依存が強まると、職員が思い通りに動かないときに相手が攻撃的になったり、逆に職員側が相手に情が移りすぎて客観性を失う恐れがあります。
チームでケアに当たるよう調整し、一人に負担が偏らないようにしましょう。
②支配的な言動に注意
ご家族が介護方針を一方的に決めて職員に命令したり、逆に職員が利用者さんを子ども扱いして言うことを聞かせようとするなど、支配・被支配の関係が生まれると虐待の温床になります。
利用者さん本人の意思を尊重しつつ、必要に応じてケアマネジャー等を交えて対等な話し合いの場を持つことが大切です。
③感情の巻き込みに気づく
利用者さんやご家族の感情的な訴えに同調しすぎて、自分まで冷静さを欠いてしまうことがあります。
例えば、ご家族の介護疲れによる怒りをそのまま受け止めてしまい、職員側も感情的に反応してしまう等です。
相手の感情に巻き込まれそうになったら、一度深呼吸して距離を置くことを心がけましょう。
「怒りの裏には何があるのか?」と背景に目を向けると対処策が見えてきます。
④プロとしての境界線を保つ
介護の仕事は人と人とのふれあいですが、公私の境界を守ることも重要です。
例えば利用者さん宅で家庭内の揉め事に巻き込まれそうになった時、安易に仲裁しようとしない、業務時間外に個人的な関わりを持ちすぎない、といった線引きが必要です。
境界線が曖昧になると、トラブル発生時に責任問題が不明確になり、虐待の発見・対応も遅れる原因になります。
常に介護専門職としての立場を自覚し、適切な距離感で信頼関係を築きましょう。
以上の点を意識し、相互尊重に基づいた健全な関係を維持することが、虐待を予防する土台となります。
職員も利用者さんもお互いに尊厳を持って接し、「頼りすぎない・踏み込みすぎない」バランスを心がけてください。
虐待を疑ったら:通報義務と対応の流れ
万が一、高齢者虐待を発見・疑った場合、訪問介護職員には速やかに適切な機関へ通報する法的義務があります。
対応をためらったり先延ばしにすると、高齢者の生命に関わる重大事故につながる恐れがあります。
以下に、虐待を疑った際の基本的な対応フローを示します。
①安全の確保
まず目の前の高齢者の安全を最優先します。
負傷していれば医療処置を手配し、命の危険が迫る状況ならためらわず119番通報(救急)や110番通報(警察)して保護します。
緊急時にはこの後の手順より先に公的機関へ連絡してください。
②上司や事業所への報告
緊急でない場合、まずサービス提供責任者や上司に状況を報告しましょう。
組織としての対応方針を確認し、必要に応じてケアマネジャーにも連絡します。
ただし、虐待の疑いが濃厚な場合は上司への報告と並行して速やかに公的機関へ通報手続きを進めます。
③市町村の相談窓口へ通報
高齢者虐待防止法に基づき、虐待が疑われる時点で市区町村への通報が義務付けられています。
具体的な通報先は、お住まいの市区町村の高齢者虐待担当部署や委託先の地域包括支援センターです。
電話で「高齢者虐待の可能性がある状況」を伝え、担当者の指示に従ってください(緊急時は即日対応、通常でも速やかな対応が取られます)。
通報は匿名でも可能ですが、対応を円滑にするため可能な範囲で事実を伝えます。
④市町村による調査・対応
通報を受けた市町村は、職員が自宅訪問などで事実確認を行い、必要に応じて高齢者を一時保護したり、虐待者である家族への支援措置を講じます。
また、事業所の職員による虐待であれば事業所に再発防止策の指導が入ります。
この間、通報者である職員にも状況確認の連絡が入ることがあります。
協力して事実関係を伝えましょう。
⑤その後のフォロー
虐待が事実であった場合、高齢者の安全確保が最優先されます。
事業所内でもケース検討会議を開き、再発防止策を検討します(例えば担当者の変更、チーム支援の強化、家族へのレスパイトケア提案など)。
虐待が未遂や疑いに留まった場合でも、今後同様の問題が起きないよう関係者で情報共有し、防止策を講じます。
介護施設やサービス従事者には虐待を早期発見し通報する義務が課されています。
特に生命や身体に危険がある場合は直ちに通報しなければなりません。
この義務は法によって守秘義務より優先されるため、通報しても利用者さんやご家族との信頼を損ねることを過度に心配する必要はありません。
通報者が守秘義務違反に問われたり、報告したことで解雇等の不利益を受けることは法律で禁じられています。
むしろ、通報しないまま放置すれば職務上の責任問題となり得ます。
勇気を持って適切な対応を取りましょう。
悩んだときは一人で抱え込まず相談を
虐待の兆候に気づいたものの、「もし誤解だったらどうしよう」「家族とトラブルにならないか」などと倫理的ジレンマを感じて悩むことがあるかもしれません。
そんな時こそ、決して一人で抱え込まないことが大切です。
訪問介護職員は利用者さんやご家族との関係性もあり、通報に踏み切るのは勇気が要るでしょう。
しかし、先述の通り通報者の身元やプライバシーは保護されますし、匿名で相談・通報することも可能です。
まずは市町村の窓口や地域包括支援センターに「相談」という形で連絡し、状況を説明してみましょう。
「○○かもしれないが自信がない」といった内容でも、専門機関は真摯に耳を傾けてくれます。
事実が不確かでも構いませんので、わからないことは「通報」ではなく「相談」として話して大丈夫です。
また、事業所内で信頼できる先輩や上司に打ち明け、意見を仰ぐことも有効です。
複数人の視点で検討すれば判断材料が増え、精神的な負担も和らぎます。
「自分の対応次第で利用者さんやご家族に悪影響が出るのでは…」と悩んだときほど、周囲を巻き込んでください。
一人で悩み続けると判断が鈍り、結果的に虐待を見過ごすリスクが高まります。
もし自分自身がケアの中で倫理的な板挟みに陥った場合(例えば利用者さんの希望とご家族の希望が食い違いどう対応すべきか等)、これも同様にチームで相談しましょう。
倫理についての研修資料をお探しの方は、コチラの記事をご参照ください。
介護現場では、どんな経験豊富な人でも迷う場面があります。
大切なのは、悩んだときに孤立しないことです。
周囲の助言を得ることで道が開け、自分では気づかなかった解決策が見つかるかもしれません。
最後に、介護職員として忘れてはならないのは虐待を止めることは、高齢者本人だけでなく虐待をしてしまった人を救うことにもなる」という点です。
虐待は加害者側にとっても望まぬ行為であり、適切な支援を受ければ改善できるケースも多いのです。
苦しい状況に陥っている高齢者本人とその家族を支えるため、そして何よりもあなた自身が後悔しないために、勇気を持って声を上げ、相談・通報につなげてください。
おわりに
高齢者虐待防止は、訪問介護に携わる私たち一人ひとりの意識と行動にかかっています。
新人職員であっても、「おかしいな」「困ったな」と思ったときにすぐ動ける知識と心構えがあれば、虐待の芽を摘み取ることができます。
今回紹介した基本知識、具体例、チェックリストや通報の流れを参考に、日々のケアで活かしてください。
高齢者の尊厳と安全を守るために、遠慮せず相談・通報する勇気を持ち、チームで支え合いながら虐待ゼロの現場を実現していきましょう。
それではこれで終わります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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