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リーダー・管理職のスキルUP

介護保険制度の用語解説【常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算】違いをわかりやすく簡単に解説します!

【常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算】などの専門用語。

いまいち、よくわかっていない。すぐ忘れているので、再確認しておきたい。何度も見直せる資料が欲しい。実地指導対策を完璧にしておきたい
とも
とも
こういった悩みに答えます。

こんにちは、とも(tomoblog)です。僕自身、定期的にこの記事を見直しています。これらの用語を間違って解釈しているとまずいです…(;^ω^)

本日のテーマ

介護保険制度の用語解説【常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算】違いをわかりやすく簡単に解説します!

筆者

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護施設の管理職にとって必要な情報をシェアしていきたいと思います。

この記事を読む価値

  • 簡単に理解できます。
  • 3分で読めます。
  • 保存しておくと、その都度確認するときに便利です。

 

早速、見ていきましょう。

常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算

顔に本をかぶせている女性
とも
とも
これらの用語は、厚労省の調査や介護保険制度を理解する際に、毎回といっていいほど出てきます。

僕はいつも忘れているので復習するようにしています。

制度はコロコロ変わります。

めんどくさいけど介護保険分野で働く以上、制度に振り回されることは常です(-_-;)。

そしてその為には、今回お伝えする用語はちゃんと理解しておくことが必須です。

そして、「いつも混乱してしまう…」という方に向けて、今回はこれらの用語をわかりやすく説明します。

常勤

常勤とは「フルタイム」ともいい、雇用契約書に記載されている勤務時間が、事業所の所定労働時間(就業規則に定められた勤務時間)に達している職員をいいます。

普通は、一日8時間勤務で週5日、よって週40時間というところが多いのではないでしょうか。

その時間を満たしているなら、雇用契約の形態は正社員、パート、嘱託、派遣社員などを問わずに常勤扱いとなります。

逆に、正社員であっても、勤務時間が就業規則に定められた勤務時間に達していない場合は非常勤職員の扱いです。

管理者が他の職務を兼務する場合は、勤務時間の合計が就業規則に定められた勤務時間に達していれば、常勤として扱われます。

常勤者の勤務時間の特例

「常勤」職員が、産前産後休業や育児・介護休業、母性健康管理措置の休業で休んだ場合、同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することによって人員配置基準を満たすことが認められています。

また、育児・介護休業法の短時間勤務制度などにより、常勤の従業者が勤務すべき時間数を週30時間(1日6時間)としている短縮勤務の対象者については、週30時間勤務することで「常勤」として取り扱うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

常勤と非常勤の違い

常勤職員と非常勤職員の違いは、休暇や出張時の取扱いです。

常勤職員は休暇や出張の期間が1ケ月を超えなければ、常勤として勤務したことになります。

言い換えれば、1か月中に1日でも出勤すれば人員基準として1人となります。

逆に非常勤職員では、休暇や出張は常勤換算する場合の勤務延時間数に含めることができません。

ただし注意すべきなのは、この扱いが人員基準の職員数の確認に限られることです。

日々の人員配置は、必ず人員規定の職員数を確保していなければなりません。

常勤職員が不在の場合、代わりの職員を配置しなくてもよいわけではありません。

専従・兼務の考え方

専従とは、「専ら従事する・専ら提供に当たる」こといいます。

「専(もっぱ)ら」とは、「他はさしおいて」、とか「ある一つの事に集中」という意味です。

よって専従とは、「その事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと」になります。

例えば介護職が1日8時間働いて、8時間全て介護職業務をするのであればそれは専従です。

看護師、機能訓練指導員、生活相談員も皆同じです。

兼務とは専従の反対で、「その事業所に勤務する時間帯において、職務に同時並行的に従事すること」です。

例えば管理者などは、「1日8時間勤務したとしても、5時間は介護職として、残りの3時間は管理者として働く」という形の場合、兼務となります。

常勤換算方法

常勤換算方法とは、非常勤職員の勤務時間数の合計が常勤職員の何人分に当たるかを算出する計算方法です。

常勤換算の計算方法は、毎月1日から月末までの勤務実績表を用いて、1ケ月分の延べ勤務時間を集計して、常勤職員が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で割って算出します(小数点第2位以下は切り捨て)。

また、兼務の場合は、集計する職種の勤務時間だけを計算します。

残業時間や非常勤の従業者の休暇や出張の時間、自費サービスなど介護保険外のサービスに従事している時間も常勤換算の勤務時間に含めることはできません。

わかりやすくするために計算例を挙げてみます。

計算例

A事業所の7月の勤務実績の例に考えてみます。

A事業所では、

介護職(常勤職員)2人と介護職(非常勤職員)5人という人員配置
介護職(非常勤職員)5人の総勤務時間数が400時間
介護職(常勤職員)1人の総勤務時間数は168時間

です。

この場合、介護職(常勤職員)2人の常勤換算数はもちろん2人になります。

そして介護職(非常勤職員)5人の常勤換算は、400÷168=2.4人となります。

よってA事業所の7月の常勤換算数は、2+2.4=4.4人となります。

おわりに

thanksと書かれたブロック

いかがだったでしょうか。

今回は実地指導に備えるために「常勤と非常勤・専従と兼務・常勤換算方法」の用語を説明させていただきました。

知ってるだけで制度も理解しやすくなります。

今回の記事が、あなたの業務に少しでも活かしていただくことができれば幸いです。

それではこれで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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介護士の資格取得/スキルUP/転職について記事を書きています。 作業療法士/介護福祉士/ケアマネージャー資格等の保有