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身体拘束

「これって身体拘束?」グループホームでよくある事例とNG行為【身体拘束の排除のための取り組みに関する研修】

とも
とも
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。グループホームで必須の【身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修】をタイトルのような内容でブログ記事にしました。
こんな方におすすめ
  • すぐに使える研修資料・マニュアル・事例などがほしい
  • 資料作成を急いでいる、でもちゃんと伝わる内容にしたい
  • 現場の職員が興味持ってくれるテーマって何?
  • 去年と同じ内容じゃまずいよな…
  • 研修担当じゃないけど、あの人に教えてあげたいな

筆者(とも)

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。

はじめに

「夜勤中、利用者さんがベッドから起き上がろうとしていて危なかったので、ベッド柵を全部上げました…これって身体拘束になるんでしょうか?」 グループホームで働く介護職員なら、一度はこんな疑問や戸惑いを感じたことがあるのではないでしょうか。

利用者さんの安全を守るつもりで取った行動が「もしかして身体拘束かも?」と不安になるケースは、決して珍しくありません。

本研修記事では、グループホームの介護職員を対象に身体拘束とは何か、現場でありがちなグレーゾーン事例や無意識に行ってしまいがちなNG行為を確認し、身体拘束を排除するためのケアの工夫や職員間での振り返りの重要性について解説します。

利用者さんの尊厳を守り、安心・安全なケアを提供するヒントにしていただければ幸いです。

身体拘束とは何か?

ミトン

まず「身体拘束」とは何かを改めて整理しましょう。

厚生労働省のガイドラインでは「身体拘束とは、『本人の行動の自由を制限すること』」と定義されています。

簡単に言えば、ご本人の動きを他者が制限してしまう行為全般を指します。

身体拘束は利用者本人の行動を周囲の人間が制限することであり、原則として行ってはならないものです。

介護保険法に基づく施設基準でも、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の行動制限は禁止されています。

やむを得ず身体拘束を行う場合でも、「切迫性」「非代替性」「一時性」という3つの厳格な要件をすべて満たす必要があり、それ以外の拘束は高齢者虐待に該当する行為とみなされるリスクがあります。

しかし、この三要件をすべて満たすケースは現場でも極めて少ないとされており、「危ないから仕方ない」と安易に考えてはいけません。

身体拘束は一時的に事故を防げたとしても、本人にとっては大きなストレスや混乱を招きかねません。

身体機能の低下や廃用症候群、認知症のBPSD(行動・心理症状)の悪化、さらには介護職員との信頼関係の損失など、多くの弊害が指摘されています。

何より「自分の意思で自由に動ける生活」を奪われること自体が、ご本人の尊厳を損なう重大な問題です。

まずは現場の全員でこの問題意識を共有し、「身体拘束ゼロ」を目指すことが重要です。

では具体的に、グループホームの現場でどんな行為が身体拘束に当たるのでしょうか。

次章で、よくある事例を見ていきましょう。

グループホームでありがちなグレーゾーン事例

グループホームは家庭的な環境を重視し、他の大規模施設に比べれば身体拘束は少ない傾向にあります。

しかし、現場を見渡すと「安全のため」と思ってやっていることが、実は身体拘束にあたるというグレーゾーンの対応がいくつも存在します。

以下に典型的なケースを挙げます。

皆さんの現場でも「つい習慣的に行っていないか」確認してみましょう。

①ベッドの四点柵

夜間の転落防止のためにベッドのサイドレール(柵)を四方すべて上げ、ご本人が自力でベッドから降りられないようにするケースです。

安全確保が目的でも、四方を囲ってしまえば事実上ベッドに閉じ込めている状態となり、身体拘束に当たります。

②車いすでの行動制限

落ち着きなく立ち上がってしまう利用者さんに対し、車いすにシートベルトを装着したり、テーブルを前に取り付けて立てないようにする対応も見られます。

これも利用者さんの動きを物理的に妨げる典型的な拘束であり、たとえ転倒防止が目的でもNGな行為です。

③ミトン型手袋の使用

点滴や胃ろうチューブを自分で抜かないように両手にミトン型の手袋(厚手の手袋状の拘束具)をはめてしまう場合があります。

体を紐で縛っていなくても、手の自由を奪う行為は立派な身体拘束です。

ミトンで両手が塞がれると、ご本人に強い不安やストレスを与えることも指摘されています。

④居室や出入口の施錠

認知症の利用者さんが勝手に外へ出歩かないように、居室やフロアの出入口に鍵をかけてしまうこともあります。

閉じ込めは明確に行動の自由を奪う行為であり、鍵を使った隔離に当たります。

たとえ徘徊が心配でも、出入口に鍵をかけて出られなくする方法は身体拘束として避けなければなりません。

⑤介護衣(つなぎ服)の着用

ご本人がおむつや衣服を自分で脱いでしまうのを防ぐため、上下続きのつなぎ服(介護用つなぎ服)を着せることがあります。

脱衣を困難にする介護衣の使用も身体拘束の一例です。

身の回りの管理を職員が全面的に握ってしまう形になり、本人の自発的な行為や自立心を奪ってしまいます。

⑥薬で大人しくさせる

叫びや興奮が強い利用者さんに対し、精神安定剤などの向精神薬を必要以上に服用させて無理やり落ち着かせることも身体拘束の一種です。

直接ひもで縛るわけではありませんが、薬で意図的に心身の自由を奪う行為は「ケミカル・レストレイント(化学的拘束)」と呼ばれ、厳に慎むべきものとされています。

以上のような行為は一見、介護上やむを得ない「グレーゾーン」の対応にも思えるかもしれません。

しかし、厚労省の手引きでも「身体拘束に該当するか判断する上でのポイントは、本人の行動の自由を制限しているかどうか」だと示されています。

たとえ職員の善意や安全配慮からの行動であっても、結果的に本人の自由を奪っているのであれば、それは身体拘束に他なりません。

現場では「利用者さんの安全のため」「他の利用者さんに迷惑をかけないため」といった理由でつい拘束に頼ってしまいがちですが、こうした行為は本人の尊厳を傷つけ、場合によっては虐待とみなされるリスクすらあります。

まずはこれらの無意識のNG行為に気付き、可能な限り排除していく姿勢が大切です。

身体拘束をしないためのケアの工夫

では、身体拘束に頼らずに利用者さんの安全や安心を守るには、どんな工夫ができるでしょうか。

ポイントは、「なぜその方は危険な行動をとってしまうのか」をよく観察し原因を探ることと、環境やケア方法を整えてリスクを下げることです。

身体拘束を使わない介護を実現するための工夫例を、4つ紹介します。

  1. 環境面の整備
  2. ケア方法の工夫
  3. 残存能力の活用とリハビリ
  4. 医療的ケアの工夫

それぞれ具体的にみていきます。

①環境面の整備

転倒の危険がある方にはベッドの高さを低く調整したり、床にクッションマットを敷くことで、柵で囲わなくても万一の転落時のケガを最小限に防げます。

また、離床センサーや見守りカメラを活用し、動きがあればすぐ職員が気づける仕組みを整えることも有効です。

施設の出入口に職員を配置し、鍵をかけずとも徘徊時にすぐ対応できるよう動線を工夫する、といった環境調整も検討しましょう。

②ケア方法の工夫

本人の行動の背景にあるニーズを満たすことも大切です。

例えば、頻繁に立ち上がる方はトイレに行きたいのかもしれません。

定期的なトイレ誘導や水分提供で不安を和らげれば、自ずと立ち上がりは減るでしょう。

また、日中に適度な活動やレクリエーションを取り入れて十分に体を動かしてもらうことで、夜間の不穏や徘徊が減り落ち着いて休める場合もあります。

利用者さんが安心できる居場所や役割を用意し、歩きたいときは付き添って一緒に歩くなど、心の安定を図るケアも有効です。

「歩き回るのは困る」と止めるのではなく、付き合って歩いたり、安全に歩ける環境を整える発想が大切です。

③残存能力の活用とリハビリ

拘束が必要とされる背景には、転倒やチューブ抜去などご本人の行動にリスクがある状態があります。

このリスク自体を減らす取り組みとして、リハビリや日常生活のケアで本人の残存能力を高める工夫が欠かせません。

歩行練習や筋力強化によって転倒しにくくしたり、適切な車いすの調整(シーティング)によってずり落ち防止を図ることができます。

食事動作の訓練や体位調整で、自分で食べられる方を増やす取り組みも有効です。

排泄面でも、オムツに頼りきりにせずトイレ動作の練習や誘導を行えば、自尊心が保たれるうえ深夜の不穏行動が減るケースもあります。

④医療的ケアの工夫

点滴や経管栄養のチューブをどうしても抜いてしまう方への対応も、工夫の余地があります。

チューブが目に入らないよう衣類で隠す、固定方法を見直して手で直接触れにくくする、あるいは胃ろう部位を覆うボディシャツを着用するなどの対策が有効です。

皮膚を掻きむしってしまう場合には、その原因となるかゆみや痛みを取り除くケア(皮膚疾患の治療や保湿など)を優先しましょう。

どうしても手袋が必要な場合でも、ミトンではなく指先の動く柔らかい手袋で代用するなど、完全に自由を奪わない工夫を検討します。

また、可能であれば経管ではなく経口摂取に切り替えるなど、医師や看護職とも連携して代替手段を模索することも重要です。

このように現場で創意工夫を凝らすことで、限られた人手の中でも身体拘束ゼロを実現した事例は各地で報告されています。

実際、基準以上に職員を手厚く配置していても拘束を行っている施設がある一方で、人員が不足しがちな中小規模の施設でもケアの工夫によって拘束廃止に成功しているケースも少なくありません。

大切なのは発想を転換し、「どうすれば拘束せずに安全を確保できるか」をチームで知恵を出し合うことです。

現場の職員一人ひとりが「何か他に方法はないか」と考え抜くことで、必ず代わりの手立てが見つかります。

小さな工夫の積み重ねが、身体拘束しないケアへの道を拓いていきます。

おわりに

いかがだったでしょうか。

介護施設では身体拘束ゼロを目指し、定期的な振り返りと研修が欠かせません。

各事業所は「身体的拘束等の適正化指針」を整備し、月1回以上の委員会でケア方法を検討、年2回以上の研修で職員教育を行う義務があります。

現場では「対応にグレーゾーンはないか」を話し合い、成功事例を共有し、ケアを振り返る習慣が重要です。

管理者も含めて組織全体で共通認識を持ち続け、「利用者本位のケア」を追求する姿勢が求められます。

小さな改善を積み重ねることで身体拘束ゼロに近づき、利用者さんの笑顔や職員のやりがいにつながります。

それではこれで終わります。

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