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身体拘束

【訪問介護職員向け】自宅での身体拘束リスクとその防止に必要な考え方

とも
とも
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。訪問介護事業所向けの【身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修】資料を作りました。
こんな方におすすめ
  • すぐに使える研修資料・マニュアル・事例などがほしい
  • 資料作成を急いでいる、でもちゃんと伝わる内容にしたい
  • 現場の職員が興味持ってくれるテーマって何?
  • 去年と同じ内容じゃまずいよな…
  • 研修担当じゃないけど、あの人に教えてあげたいな

筆者(とも)

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。

読者さんへの前おきメッセージ

「夜間に利用者さんがベッドから何度も起き上がって徘徊されます。転倒や外出が心配なので、ベッドに縛ったほうが安全でしょうか?」

訪問介護の現場では、このように身体拘束について悩む問いかけが起こりがちです。

利用者さんの安全を守りたい一心で、「やむを得ないのでは?」と考えてしまう場面もあるかもしれません。

しかし身体拘束は利用者さんの尊厳に関わる重大な問題であり、原則禁止されています。

介護職員として正しい理解と判断基準を身につけ、安易に拘束に頼らないケアを心掛けることが大切です。

本記事では、訪問介護における身体拘束のリスクと防止の考え方について、現場で迷いやすいグレーゾーンの事例や制度上の基準も踏まえて解説します。

身体拘束とは何か?

拘束されて怒っている高齢者

まず、身体拘束の意味を確認しましょう。

介護の世界でいう身体拘束とは、利用者さんの身体の自由を直接または間接的に制限し、動けないようにする行為を指します。

たとえば以下のようなケースが典型例です。

認知症の方が勝手に外出しないよう、部屋の内側から鍵をかけて出られないようにする。

オムツを自分で外してしまう方に対し、つなぎ型の衣服(介護衣)を着せて脱衣できないようにする。

転倒の危険があるため、車いすから立ち上がれないようにベルトで身体を固定する。

これらはいずれも利用者さん本人の意思に反して行動を制限するため、身体拘束にあたります。

厚労省の資料でも、具体的に身体拘束に当たる行為をあげています。

厚生労働省が示す、身体拘束や行動を制限する11行為

  • 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  • 点滴。経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。
  • 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y時型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける。
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  • 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

要するに「利用者さんの行動の自由を外部から制限する行為」は、程度の差こそあれ全て身体拘束と考えましょう。

訪問介護におけるグレーゾーンの事例

施設では上記のような身体拘束は禁止されていますが、在宅介護の場面ではご家族の判断で似たような対応が行われているケースがあります。

訪問介護員としてご自宅に伺うと、次のような「グレーゾーン」に出会うこともあります。

玄関や居室のドアに鍵をかけてご本人が出られないようにする(徘徊防止のつもりが、実質的に隔離状態)

ベッドにフル柵をつけて四方を囲み、ご本人が自力で降りられないようにする(転落防止策だが、行動を制限)

車いすにテーブルやベルトをつけたままにして立ち上がりを防ぐ(安全確保のつもりでも、自由を奪う可能性あり)

つなぎ服や腹巻きを使用しておむついじりや陰部への触察をできなくする(衛生保持の意図でも、動作を制限)

これらは一見すると介護上「仕方ない」対応に思えるかもしれません。

しかし、完全に身体を縛り付けるような極端なものでなくても、ご本人の行動を意図的に制限する手段は広い意味で身体拘束に該当し得ることを理解しておく必要があります。

たとえば「立ち上がりに時間がかかる低いソファに座らせておけば目を離しても安心だ」と職員同士で考えたケースでは、本人の希望で座っている間は拘束に当たらないと判断されましたが、動作を遅らせ行動を事実上制限している点ではグレーとも言える微妙な場面でした。

また、「緩めのひもで縛っておき、ご本人が本気を出せば外せる程度だから拘束ではない」と判断されたケースもあります。

このように在宅のケアでは「これは大丈夫だろうか?」と判断が分かれるグレーゾーンが生じやすいのです。

訪問介護職員は、こうしたグレーな状況に直面したときこそ専門職としての視点が求められます。

ご本人やご家族は善意でやっていることでも、それが自由の抑制につながっていないかを冷静に見極めましょう。

「多少不便にしてでも安全を優先したい」という気持ちは理解できますが、その対応が身体拘束に該当する以上、たとえ職務上必要に迫られて行ったとしても慎重な検討が必要です。

身体拘束がもたらすリスクと判断の難しさ

身体拘束は一時的に利用者さんの危険を防げるかもしれません。

しかし、それによって生じるリスクや弊害は見逃せません。

身体を縛られたり行動を抑えられたりすることは、利用者さんにとって大きな苦痛とストレスになります。

実際に拘束された高齢者は、自分のしたい行動を妨げられていることで怒りや不安、強いストレスを感じるかもしれません。

そうした心理的苦痛は、やがて意欲の低下や認知症状の悪化を招き、自発性の喪失やADL(日常生活動作)の低下、ひいては介護拒否につながる可能性があります。

身体的にも、安易な拘束は関節の拘縮や筋力低下、食欲減退、心肺機能の低下など深刻な弊害を引き起こすことが知られています。

結果的にご本人の状態が悪化すれば、介護をするご家族の負担も今まで以上に増えてしまうでしょう。

加えて、身体拘束はご本人の基本的人権の侵害に関わる行為です。

そのため介護現場では原則禁止であり、正当な理由なく行えば高齢者虐待(身体的虐待)として問題視されます。

施設であればご家族から行政に通報されたり、職員から内部告発があったりして、監査や指導の対象となるリスクがあります。

訪問介護の場でも、万一不適切な拘束が行われれば事業所の信頼失墜や利用停止につながりかねません。

近年では介護報酬改定により、虐待防止や身体拘束廃止の取り組み状況が評価に直結し、不十分な場合は報酬減算(基本報酬の1%減)というペナルティも科されるようになりました。

つまり、身体拘束に安易に頼ることは利用者さん本人のためにならないだけでなく、介護サービスを提供する側にとっても大きなリスクとなるのです。

とはいえ、現場の職員にとって身体拘束は判断が難しいテーマでもあります。

法律上明確な定義や禁止行為のラインが必ずしも細かく定まっておらず(※介護保険制度の運営基準上は「緊急やむを得ない場合」を除き身体拘束は禁止とされていますが、具体的な判断は現場に委ねられます)、ケースごとに状況が異なるためです。

実際、同じ事例でも職員や家族、行政担当者など立場によって「これは拘束かどうか」の捉え方が異なり、グレーゾーンとして迷いやすいのが現状です。

さらに、人手不足で目が行き届かない中、「事故を防ぐためには仕方ない」と追い込まれてしまう心理もあります。

このように安全確保と尊厳尊重のジレンマの中で悩むのは、決して珍しいことではありません。

だからこそ、次に述べるような制度に基づく正しい知識を踏まえて判断することが重要になります。

制度に基づいた正しい理解と判断基準

介護現場では、「緊急やむを得ない場合」以外、身体拘束は行ってはならないと制度上明確に規定されています。

特に2024年の制度改正以降は、訪問介護など在宅系サービスでも運営基準に身体拘束の原則禁止規定が新たに設けられました。

これは従来施設等で求められていた基準を在宅サービスにも拡大し、事業所ごとに「身体拘束等の適正化のための指針」を整備し、定期的に研修や委員会を実施することが義務化されたということです。

したがって、訪問介護の介護職員も例外ではなく、身体拘束に関する正しい判断基準を理解し実践する責任があります。

では、その判断基準とは具体的に何でしょうか。

厚生労働省が示している指針では、例外的に身体拘束が許されるための要件として次の3つの条件をすべて満たす必要があるとされています。

①切迫性

ご利用者本人や周囲の生命または身体が危険にさらされる緊急性が高いこと。(今まさに重大な事故や命の危険が迫っている状況か)

②非代替性

身体拘束以外に危険を回避する手段が他にないこと。(考え得る限りすべての代替策が尽くされ、それでも拘束以外に方法がないか)

③一時性

身体拘束が一時的な措置であり、必要最小限の時間にとどまること。(恒常的ではなく、緊急事態が去ったらすぐ解除する措置か)

この①~③の全てを満たす場合にのみ、「緊急やむを得ない措置」として例外的に身体拘束の実施が認められます。

裏を返せば、一つでも満たさない条件があれば拘束は正当化されません。

例えば「転倒の恐れはあるが命の危険とまでは言えない」場合や、「見守りセンサーなど他の方法で対応できる余地がある」場合には、いくら心配でも拘束してはいけないということです。

また仮に要件を満たす場合であっても、その拘束は文字通り一時的な応急措置に限られ、決して日常的・継続的な方法にしてはならないと強調されています。

さらに、やむを得ず身体拘束を行った場合には、その態様(方法)や開始終了の時間、利用者さんの心身の状態、緊急やむを得なかった理由を毎回詳細に記録しなければなりません。

そして、組織として定期的にその内容を検証し、代替手段が見つからないか見直すことが求められます。

もちろんご本人やご家族への十分な説明と同意取得も不可欠です。

多くの施設では、やむを得ず拘束を行う際に、ご家族から同意書をもらうなど慎重な手続きを踏んでいるのもそのためです。

こうした正当な手続きなしに行われる身体拘束は、たとえ善意であっても虐待とみなされます。

以上のような制度上の基準を踏まえ、訪問介護職員は「本当にそれでも拘束が必要か?」を常に自問する姿勢が大切です。

「万一の事故を考えると不安…」という場合でも、その不安を理由にすぐ拘束に走るのではなく、まず3要件を冷静にチェックしてみましょう。

そうすれば、多くのケースで「そこまで緊急ではない」「他の手があるはず」「拘束以外の方法を検討していない」と気づくはずです。

家族の善意で起きる身体拘束と訪問介護職員の対応

在宅介護の現場では、ご家族がご本人の安全を想うあまり「善意のつもりで結果的に身体拘束になってしまっている」ケースも少なくありません。

たとえば、「夜中に勝手に外に出て行っては困るから」と玄関に鍵を付けたり、「ベッドから起き上がって転倒すると危ないから」とご本人をベッドに縛るよう求めたりするご家族もいます。

家族としては決して虐待のつもりではなく、「可哀そうだけど仕方ない…」と苦渋の思いでそうした手段を取っていることが多いでしょう。

実際、頻繁な徘徊や転倒リスクへの不安、オムツ汚れの後始末の大変さなどから、ご家族が心身ともに追い詰められてしまう状況は理解できます。

しかし、そこで訪問介護職員が果たすべき役割は、ご家族の思いに寄り添いつつも専門職として適切な助言をすることです。

まずはご家族の不安や負担に耳を傾け、「心配なお気持ちはよくわかります」と受け止めましょう。

その上で、本記事で述べた身体拘束のリスク(ご本人の心身への悪影響や介護負担の長期的悪化など)について丁寧に説明し、拘束以外の方法を一緒に考えていく姿勢が大切です。

頭ごなしに「拘束は禁止です!」と否定するだけでは、ご家族も「じゃあどうすればいいんだ」と不安が募るばかりです。

そうではなく、「安全を確保しながら別の手立てで対応できないか」を一緒に模索するパートナーとして関わりましょう。

では、身体拘束に頼らずご本人の安全を守るには具体的にどんな工夫ができるか、いくつかポイントを紹介します。

①行動の理由を探る

ご本人がなぜその行動をするのか背景を考えてみましょう。

例えば夜間の徘徊であれば、「◯◯しに行かなきゃ」と本人なりの目的がある場合があります。

「代わりに私がやっておきますね」など声掛けして安心してもらうだけで収まることもあります。

立ち上がろうとする人には「どうしましたか?」と尋ね、長時間座っていてお尻が痛いのか、別の場所に行きたいのか理由を聞いて対処します。

原因にアプローチすることで、拘束せずとも行動を落ち着かせられる可能性があります。

②ケアの工夫をする

オムツ外しがある方なら、排泄のタイミングを見計らって早めに交換したり、肌トラブルがないか確認してケアすることで、不快感からくる行動を減らせます。

車いすから立ち上がろうとする方には、定期的に体位変換や短時間の歩行練習を取り入れるなど、ご本人が過ごしやすいケアに工夫してみましょう。

些細な工夫で「困った行動」が和らぎ、拘束の必要がなくなることも多いのです。

③環境・道具を活用する

センサーマットや見守り機器など、動きを制限せずに異変を察知できる道具も有効です。

例えばベッドの下にセンサーマットを敷き、起き上がったら家族にチャイムで知らせるようにすれば、本人の行動を妨げずに徘徊に対応できます。

他にも玄関にチャイム式の徘徊感知機をつける、履物にGPS発信機を入れて外出時の追跡に備える、といった方法もあります。

身体拘束そのものではなく環境面の工夫でリスクを下げられないか検討してみましょう。

④専門職やサービスを頼る

ご家族だけで24時間見守るのは不可能です。

訪問介護を含むプロの手を増やすことで状況が改善することもあります。

ケアマネジャーに相談してショートステイやデイサービスを利用し、ご家族の休息時間を確保するのも良いでしょう。

地域包括支援センターや認知症の専門機関と連携し、福祉用具の導入や住環境の整備についてアドバイスをもらうことも大切です。

外部の支援を上手に使いながら、「拘束しないと安全が守れない」という行き詰まりを解消していきましょう。

以上のように多角的に工夫することで、「どうしても拘束しないと危ない」という場面は実はかなり限られてくるはずです。

訪問介護職員は、ご家族に寄り添い支えながら専門知識を提供し、身体拘束という最も避けるべき手段に頼らずに済むよう導くことが求められます。

それでもなお緊急やむを得ない場合は、前述の3要件を満たすか慎重に判断し、関係者と相談の上で一時的措置として行うようにしましょう。

そして実施した後は必ず記録を残し、次回以降は拘束せず対応できないか振り返ることが重要です。

おわりに

いかがだったでしょうか。

最後に、訪問介護職員の皆さんが身体拘束について押さえておくべきポイントをまとめます。

  • 身体拘束は原則禁止であり、例外は「切迫性・非代替性・一時性」の3条件を全て満たす緊急時のみ。日常的な安全確保策として使ってはいけません。
  • 身体拘束に該当する行為は縛ることだけではありません。ベッド柵、車いすベルト、介護衣、薬の過剰投与、鍵をかけた隔離など様々な形態があると認識しましょう。判断に迷ったら「ご本人の自由を制限していないか?」を基準に考えてみてください。
  • 安易な拘束はご本人に深刻な肉体的・精神的苦痛と機能低下を招き、結果的に介護の手間も増やします。拘束は一時しのぎになっても問題の根本解決にはなりません。
  • ご家族から「縛ってほしい」と頼まれることがあっても、専門職として適切に説明・提案し、代替案を示しましょう。感情的に否定せず、共に安全策を考える姿勢が信頼関係を築きます。
  • 身体拘束適正化の指針に沿った取り組み(委員会開催、社内研修、記録の徹底など)を継続し、自分自身のケアを振り返る習慣を持ちましょう。「利用者のためと思ってしたことが拘束になっていないか?」と日々問い直すことが重要です。

利用者さんの尊厳を守りつつ安全を図るケアは簡単ではありません。

しかし、現場で迷ったときこそ基本に立ち返り、「身体拘束しないケア」の視点で創意工夫を重ねてみてください。

私たち介護職員の気づきと努力次第で、在宅で暮らす高齢者の方々の安心と自由は両立できるはずです。

困難な場面でもあきらめず、チームや専門家と連携しながら最善の方法を探っていきましょう。

それが訪問介護職員としてのプロフェッショナルな姿勢であり、利用者さんとご家族の笑顔につながる大切な心得です。

少しずつでも「身体拘束ゼロ」のケアを目指し、互いに支え合いながら安全で尊厳ある在宅生活を守っていきましょう。

それではこれで終わります。

この研修記事が御社の運営に少しでもいかしていただければ幸いです。

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