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虐待防止

このまま使える!【介護施設】高齢者虐待の防止に資する研修

とも
とも
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。介護施設で年に1度はしないといけない【高齢者虐待の防止に資する研修】の資料となるブログ記事を作りました。

筆者(とも)

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。

読者さんへの前おきメッセージ

まずは次のグラフをご覧ください。

高齢者虐待研修の推移1
高齢者虐待研修の推移2

ここからわかるように、虐待の相談・通報研修は年々増加傾向にあります。

介護施設職員による利用者への虐待も、よくニュースなどで取り上げられます。

介護施設職員は「虐待だめ」、「虐待かな?!と思ったら通報するべきだ」というのは皆わかっています。しかし、利用者さんへの虐待は起こってしまいます。

なぜなら職員各々が、どのようなことが虐待に当たるのか、また、加害者はどのような罪に問われるのかを、ちゃんと認識できていないからです。

そして施設側も、どのような要因が虐待につながるのかを理解し、対策を講じておくべきです。

この研修資料では、このような点について重点的にお伝えしていきます。

この研修資料の内容

  • 虐待の種類
  • 高齢者虐待による刑罰
  • 虐待につながる要因と対策

早速、見ていきましょう。

動画視聴のご案内

本ブログ記事と同じ内容の動画です。

動画で見たい方は、画像をタップしてください。

虐待防止研修

虐待の種類

スピーチロックをしている場面

まずはこちらの法律をご覧ください。

【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年十一月九日法律第百二十四号)】

(定義)

第二条この法律において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

(途中略)

この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

イ:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ロ: 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又は二に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

ハ :高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

二: 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。

ホ: 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

この法律をまとめると、虐待の種類は次の5つになります。

  1. 身体的虐待
  2. 擁護を著しく怠ること(ネグレクト)
  3. 心理的虐待
  4. 性的虐待
  5. 経済的虐待

"虐待の種類"には入りませんが、"身体拘束"にも気を付ける必要があります。

ではこれらについてわかりやすく、順に解説していきます。

① 身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること、などを指します。

具体的には、

  • 平手打ちをする
  • つねる
  • 殴る、蹴る
  • 無理やり食事をロに入れる
  • やけどをさせる
  • ベッドに縛りつける

などです。

② 養護を著しく怠ること(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること、などを指します。

具体的には、

  • お風呂に入らせず、常に異臭がする
  • 髪を切りにいかせず、伸び放題
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある

などです。

③ 心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、などを指します。

具体的には、

  • 排泄の失敗を笑い、高齢者に恥をかかせる
  • 一方的に怒鳴る、ののしる
  • 侮辱するかのように、子どものように扱う
  • わざと無視する

などです。

④ 性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること、などを指します。

具体的には、

  • 下半身を裸にして放置する
  • 不必要な身体的な接触(キス、性器への接触)

などです。

⑤ 経済的虐待  (高齢者から不当に経済上の利益を得る)

養護者又は高齢者の親族が、当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること、などを指します。

具体的には、

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない
  • 本人の財産などを本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思、本人の利益に反して使用する

などです。

引用:厚労省HP

補足:身体拘束

衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限することを指します。

具体的には、

Physical Lock:ミトンなどでくくる、閉じ込める、など物理的に行うこと。

Drug Lock:薬、特に効精神薬などを使って行うこと。

Speech Lock:「あぶないから立たないでくださ~い」など言葉で行うこと。

などです。

"身体拘束"に関しては別の記事で紹介しています。

こちらも是非、ご覧ください。【介護施設】身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修

高齢者虐待による刑罰

職員の虐待行為によって施設利用者が被害に遭った場合、介護事業者に民事上の損害賠償責任が発生します。

たとえ職員個人による虐待であっても、法律上、使用者である介護事業者に原則として「使用者責任」があり、賠償義務があると定められています。

職員個人に対しては、「刑法」の対象になります。

虐待の種類に照らし合わせながら、その対象となる刑法をみていきましょう。

① 身体的な虐待をした場合

暴行罪:刑法208条

  • 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

傷害罪:刑法204条

  • 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

傷害致死罪:刑法第205条

  • 身体を傷害し、その結果人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役

殺人罪:刑法199条

  • 人を殺した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役

② 世話の放棄をした場合

保護責任者遺棄等:刑法218条

  • 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

傷害罪:刑法204条

  • 不作為により人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

③ 心理的な虐待をした場合

脅迫罪:刑法222条

  • 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

侮辱罪:刑法231条

  • 人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する。

強要罪:刑法223条

  • 生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告げて脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行為を妨害した者は3年以下の懲役

④ 性的虐待

強制わいせつ罪:176条

  • 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役

強制性交等罪:177条

  • 暴行又は脅迫を用いて性交等をした者は、5年以上の有期懲役

準強制わいせつ及び準強制性交等:178条

  • 人が心神喪失や抵抗できないことに乗じて又はそのような状態にさせてわいせつな行為をした者は、176条と同じ
  •  同様の状況下で性交等をした者は、177条と同じ

⑤ 経済的な虐待をした場合

横領罪:刑法252条

  • 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する

窃盗罪:刑法235条

  • 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

業務上横領罪:刑法253条

  • 業務上預かっている他人の財物を横領した者は10年以下の懲役

通報の義務について

通報の義務については、まずこちらをご覧ください。

【養護者による高齢者虐待に係る通報等】

第七条

①養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

②前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

③刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第二十一条

①養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

②前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

(以下、略)

引用資料:ケースから学ぶ 高齢者ケアにおける介護倫理

本文では「通報しなければならない」という文言がでてきます。

これは"義務"になります。

簡単に上記の文を要約すると「介護従事者は、ご家族による虐待で利用者さんに重大な危険が生じている場合、または同僚による虐待の可能性がある場合は、通報する義務がありますよ」という内容です。

介護施設で虐待はなぜ起こるのか

介護施設で虐待がなぜ起こるのか、その理由を4つにまとめてみました。

介護施設で虐待が起こる理由
  1. 介護保険の基本理念を知らない(忘れている)
  2. 権利擁護について知らない(忘れている)
  3. 適切なケアを実践できる環境ではない
  4. 仕組みやルールが不十分

それぞれ、具体的に解説していきます。

① 介護保険の基本理念を知らない(忘れている)

虐待研修では必ず振り返りたいのがこの『介護保険の理念』です。

次の文を読んでください(下線部のみでもOK)

「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」

ここでいう"自立"とは、生活主体者として生きる行為のことです。

具体的にいうと、介護が必要な状態であっても自分で決める(自己決定権を行使する)ことです。

例えば、利用者さんが「私は30分かけて自分で洋服を着ることより、介助を受けて5分で着替え、残りの時間でレクに参加したい」と考えるなら、それを尊重すべきです。

よくある勘違いとして「介護は自立支援だから、絶対にできることは自分でしてもらわないといけない」という考えに固執することです。

介護保険法における"自立支援"は「自分でやってもらう」というの要素よりも、「自分で決定できる(自己決定)」ように支援することです。

「心を鬼にしても、これをやってもらう!」という間違った考えでケアに携わっていると、そのうち虐待につながる行為をしていまいかねません。

② 権利擁護について知らない(忘れている)

ケアに関わる職員は、"権利擁護"を常に心がける必要があります。

何の権利かというと、人としての権利、いわゆる人権です。

権利擁護とは、『利用者さんが、自ら意思表明するよう支援し、その意志の実現を権利として護ること』です。

簡単に言うと、利用者さんが「~をしたい」というのを支援して、それが実現できるよう手助けすることです。

そして権利擁護を実現し続けるには、【パターナリズム】に注意が必要です。

パターナリズムとは、『強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援すること』です。

例えば、「〇〇さん、私がしておくから座っていてください。危ないですから」と利用者さんが望んでいないのに介入してしまうことです。

エスカレートすると、

「私は利用者さんに~してあげている、感謝されてあたりまえ」という考え方に発展してしまいます。

この考え方は、不適切なケアや虐待につながる考え方なので、注意が必要になります。

③ 適切なケアを実践できる環境ではない

人が足りない、設備ができていない、などで忙しい状態が続くと職員に余裕がなくなります。

職員はいつもセカセカとスピードやノルマを意識せざるを得なくなります。

このような環境では、まじめな人ほど疲弊してしまいます。

疲弊しきった職員はイライラしてしまい、不適切な言動や虐待につながってしまうことも考えられます。

管理職による「環境改善」は常に必要です。※施設基準を参考にしましょう。

④ 仕組みやルールが不十分

管理職は「組織内の『報・連・相』や『人材育成』仕組み・ルールはどうか」などを再度確認しましょう。

仕組みやルールが適切でなければその分利用者さんやご家族からクレームが来ます。

クレームが多くなるとその分職員の負担も蓄積されます。

負担がストレスとなり、それが不適切なケアや虐待の原因となることもあります。

仕組みやルールで解決できることはたくさんあるはずです。

管理職は、職員が適切なケアを実践できる環境であるかどうか、常に意識しておきましょう。

【ワーク:「不適切なケア」について】

高齢者虐待の前段階として、「不適切なケア」が存在します。

利用者さんへの配慮が不足した関わりは、すべて「不適切なケア」と呼ばれます。

何気ないひと言や、必要だと思ってやった介助が「不適切なケア」にあたることもあります。

この「不適切なケア」の段階で改善することが、虐待防止に繋がります。

例えば、次のような事例は「不適切なケア」に該当します。

  • ご本人や嫌がっているのに、ポータブルトイレやおむつを使用した
  • 自分で食べられるのに、時間短縮のため食事の介助をした
  • 寝ているのに、起こしてお風呂に入れた
  • 急いでいたので猛スピードで車椅子を押した
  • 狭かったので車いすを壁や椅子にあてながら移動した
  • お部屋を片付けようと思い、ご本人のものを勝手に捨てた
  • 無駄遣いするので、ご本人のお金を使えないようにした
  • 転倒や転落を防ぐため、ベッドをサイドレールで囲った

たとえ必要なケアであっても、ご本人が嫌がっていることや、心が傷つけられることなら、「不適切なケア」になってしまいます。

安全や健康を守るために仕方のないことも多々あります。

しかし、だからこそ、「ご本人はどう思っているのか?」という視点を常に持って介護にあたることが大切です。

そして、ちょっとした言葉が「不適切なケア」になることもあります。

  • 聞かれたことに対して「何度も言ったでしょう」などとそっけない返答をする
  • 相手が真剣に訴えたことに対して、軽口や冗談で返す
  • 呼ばれたが忙しいので一時的に無視をする
  • 「なぜできないの?」「いい加減にして!」など本人が萎縮するような言葉をぶつける
  • 「リハビリしないと寝たきりになるよ」などと不安をあおる言葉をかける
  • 認知症の方に「お母さん」と呼ばれて「お母さんじゃないよ」と否定する

では、これらを参考にワークをしてみましょう。

個人ワーク

①普段の業務の中で「これは不適切ケアではないか?」と思われることは?

②不適切なケアにならないよう、普段から自分が気を付けている事は何か?

この2項目に数分費やし、次にグループワークを行います。

グループワーク

書き出したものを、発表しましょう。

そしてそれを元に、「当事業所としてこんな取り組みや改善、意識ができるのではないか」を皆で考えてみましょう。

対人援助者に求められる基本姿勢

この業界にはいろいろな動機で働いている職員がいます。

「人と接する仕事が好き」、「感謝される仕事につきたかった」という方もおられるし、

「お金のため」、「手っ取り早く資格がとれるから」という方もおられます。

どんな動機で働いているにせよ、次の4項目を守らないと、いずれ問題を起こしてしまいます。

以下の4項目は"対人援助の基本中の基本"です。

①援助者の価値観を利用者に押し付けない

例:危ないから座っといて

②説明と同意

声掛けの基本です。

③援助職者としての倫理観を守る

例:業務より利用者さんの幸せを優先する。利用者さんの秘密を守る。常にスキルアップを意識する。

④情緒的客観性を保つ

例:好きな利用者さんだけ、えこひいきをしたりしない。

この4項目以外にも、対人援助職に求められる、基本的な原則として有名な「バイスティックの7原則」があります。

この原則も、虐待防止には非常に重要なので、見ておきましょう。

バイスティックの7原則

バイスティックの7原則:

① 個別化(利用者を個人として捉える)

一括りでは考えない!

② 意図的な感情表出(利用者の感情表現を大切にする)

利用者さんが話を聞いてほしいときには感情を丁寧に聞いていく

③ 統制された情緒関与(援助者は自分の感情を自覚して吟味する)

④ 受容(受け止める)

「あなたはそう思われるんですね」という対応をする

⑤ 非審判的態度(利用者を一方的に非難しない)

⑥ 自己決定の原則(利用者の自己決定を促して尊重する)

最終決定をするのはご利用者。ただしご利用者の言いなりになるのとは違う

⑦ 秘密保持(秘密を保持して信頼感を醸成する)

バイスティックの7原則をわかりやすく具体的に説明しているブログ記事がありましたので、確認したい方はこちらをご覧ください。

ユマニチュード

虐待を受ける高齢者の多くは、認知症を患っています。

よって、ケアに携わる職員は「ユマニチュード」の知識とスキルを持っておくと、非常に役立ちます。

ユマニチュードのテクニックは大きく3つに分けられます。

① 見る

利用者さんを見つめることです。

正面から水平に、近く、長く、みつめるテクニックです。

目があうと、自分が敵意を持っていないことを示すことができます。

相手を見ない、ということは「あなたは存在しない」というメッセージを送ることです。

人は他者から「見てもらえない」状態では生きていけません。

見ることで「あなたはここにいるのですよ」とメッセージを送り続けることがユマニチュードの原点です。

② 話しかける

恋人、または大切な家族に話かけるように、優しく・歌うように・穏やかに話しかけます。

最も悪いことは相手を無視して話しかけないことです。

それは「あなたは存在しない」というメッセージを送ってしまっています。

「何を話しかけていいかわからない」という方は、自分が今、行っているケアの様子を言葉にすることをお勧めします。

利用者さんの名前を呼びながらケアの間、常に話しかけ続けます。

もちろん否定的な言葉は使わず、前向きな言葉を用いて行いましょう。

③ 触れる

指先でつまんだり、握ったりせず、広い面積で、ゆっくりと、優しく、やわらかく、なでるように、包み込むように触ります。

そのような触り方で「優しさ」「喜び」「慈愛」「信頼」がケアを受ける人に伝わり、信頼関係が養える技術です。

おわりに

いかがだったでしょうか。

この研修によって、

  • 虐待の種類
  • 高齢者虐待による刑罰
  • 虐待につながる要因と対策

を理解していてだけたのではないでしょうか。

介護施設は「高齢者虐待の防止に資する研修」を年に2度、実施する必要があります。

ぜひ、このブログ記事を研修資料としてお役立てください。

それではこれで終わります。

御社の運営に少しでもいかしていただければ幸いです。

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介護士の資格取得/スキルUP/転職について記事を書きています。 作業療法士/介護福祉士/ケアマネージャー資格等の保有