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リーダー・管理職のスキルUP

【介護施設(デイサービス・デイケア)の送迎車両】"車両管理者"を配置することで管理職の負担は激減します

こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。

介護施設は送迎が多く、その分車両問題は尽きません。

僕も車両問題の対応に追われていました。

先日こんなツイートをしました。

デイの送迎車両の悩みは尽きない。

・知らない間に傷がついている
・何度言ってもアイドリングをやめない
・前日に使っていた車いすがそのまま乗っている
・「運転が荒っぽい」という住民からのクレーム
・運行記録の未記入

車両管理者を決めてみてはどうでしょう。 意外と問題が減ります。

本日のテーマ

【介護施設(デイサービス・デイケア)の送迎車両】"車両管理者"を配置することで管理職の負担は激減します

筆者

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職やリーダー・管理職にとって必要な情報をシェアしていきたいと思います。

読者さんへの前おきメッセージ

"知らない間に傷がある"なんてよくあります。その都度、犯人探しをしますよね。そして犯人を見つけ出し指導します。でも数か月後にはまた同じような問題が生じて堂々巡り。「これで何回目ですか!」と言ったのを覚えていますw

これらを解決するにはあなた以外に"車両管理者"を作るべきです。施設長もしくはリーダーであるあなたと、あなた以外にもう一人、車両に関する管理者を作ります。

では「車両管理者をどのように定め、何をしてもらうか」お伝えしていきます。

この記事を読む価値

  • 車両管理者を配置すると、管理職の負担が軽減する理由がわかります。
  • 車両管理者の配置の方法がわかります。
  • 送迎車のルール等を再確認できます。

早速、見ていきましょう。

車両管理者を定め、手当を賃金規定などで明示する

バス

とも
とも
車両管理者を定めることで、日々車両の管理が行き届くようになり、異常があった時に主体的に動いてくれると期待できます。

今までなら「こんな傷あった?」というものも、車両管理者が毎日車両を点検するため少しの傷の変化にも気づいてくれます。

または日々の運行記録帳も毎日確認するため「○○さん、抜けていますよ」とすぐに指導してくれます。

そうすることで次第に他の職員にも意識が浸透していき「車両を大切に扱おう」という意識も芽生えてきます。

そうなると施設長の負担軽減にもつながります。

そしてもし"車両管理者"に特別な手当てを付けられるなら、そうすることでより責任感を持ち取り組んでもらえます。

僕の働く施設では、月3000円の手当が出るようになりました。

ただし、この辺は総務に関わる方との相談も必要ですが。

車両管理者に手当をつけるなら以下のようなことが必要です。

  • 手当を賃金規定などで明示する
  • 業務内容を明確にし、周知する
  • 事故や不正を発覚した場合の報告義務を明確に定める

賃金規定などへの車両管理者手当の追記例はこんな感じです。

第〇条(車両管理者手当)

・送迎車両を管理する職員に対して、車両管理者として任命し、車両管理者手当を支給する

・車両管理者手当は、毎月○○円支給する。
・車両管理者手当は、以下の全てを行う場合に支給するものであり、未実施の場合には支給しない。

半年に1回、送迎車両を運転する職員に安全運転教育を実施すること。

送迎の際にヒヤリハットと感じた事項を、他の運転する職員に共有させること。

運行記録帳を確認し、抜けや不正、虚偽記載がないように管理すること。

事故等の発生時に管理者と連携して保険会社とのやり取りを行うこと。

送迎者の運行記録帳を確認する

二人が意見を出し合い、仕事をしている場面

最低でもこれらの項目は必要になってきます。

運行記録帳の内容
  • 日付け
  • 時刻
  • 運転者名
  • 運転者のその日の体調や服薬情報
  • 車両の異常の有無
  • 乗車時および降車時の走行メーター
  • 給油や洗車時刻

事業所によっては、「送迎前後の点検項目へのチェック」なども必要かもしれません。

例えば「窓は閉まっているか」「ライトは消えているか」「車いすが乗りっぱなしではないか」など。

また安全運転管理者の設置が必要な事業所ではアルコール探知機の測定が義務化されています。

自施設にとって今必要な項目を車両管理者と施設管理者が話しあって決めましょう。

事故や不正を発覚した場合の報告義務を明確に定める

注意の表札

とも
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事故(軽度な物損事故も含む)の報告をしなければ、実費負担になる可能性があると周知しましょう。

また経費の不正使用を防ぐには、不正を発覚した場合に報告しなければ懲役処分となりえることを就業規則に追記必要もあります。

ある程度のペナルティーがあることを周知していなければ、人は過ちを犯すものです。

でも実際の処分の検討はケースバイケース。

処分の際は、社長もしくは理事長、施設長、車両管理者、必要に応じて弁護士や社労士と相談しながら進める方が良いです。

報告・連絡・相談の意識がない職員は、軽度な物損事故だと「これぐらい報告しなくても良いだろう」という心理が働きます。

会社は普段から報告・連絡・相談をするように意識づける、そしてそれをしやすい雰囲気を作る必要があります。

そのためには人事評価を定期的にする必要があります。

おわりに

ありがとう、と書かれたカードとコーヒー

いかがだったでしょうか。

デイサービスもしくはデイケアにとって送迎は日々の業務です。

毎日運転していると、どれだけ仕事への姿勢が良い職員でも事故もありますし、気のゆるみもあります。

そしてイライラしている日があれば、いまいち体調がよくない日もあります。

そう考えると車両管理者は必要だと思いませんか?

でもだからと言って、荒っぽい運転をしてよいのかというとそんなことはありません。

もし興味のある方は【日本福祉車両協会】のサイトをご覧ください、福祉車両の運転の注意点等を学ぶことができます。

それではこれで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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介護士の資格取得/スキルUP/転職について記事を書きています。 作業療法士/介護福祉士/ケアマネージャー資格等の保有