こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。近年、実地指導が入る件数は増えています。あなたが働く事業所は、法令等をしっかり守れて運営できていますか?
先日、下記のようなツイートをしました。
介護事業の運営には、介護保険法や人員・設備、運営に関する基準・条例などを守らないといけない。管理職の仕事は職員のマネジメントをしながら、基準を満たすよう帳票類を整備すること。そして「知らなかった」、「忘れていた」では済まされない。「何を常に確認すべきか」、を決めておくことは大事。
— とも@介護士ブログを運営 (@tomoaki_0324) December 7, 2022
管理職の仕事は職員のマネジメントをしながら、基準を満たすよう帳票類を整備すること。
そして「知らなかった」、「忘れていた」では済まされない。
「何を常に確認すべきか」、を決めておくことは大事。
今回は、管理職が知っておくべき最低限の知識をお伝えします。
【介護施設管理者の仕事の手引き】法令、政令、省令、条例は何が違う?【最低限必要な知識を学ぶ】
筆者
記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職にとって必要な情報をシェアしていきたいと思います。
この記事を読む価値
- 法令、政令、省令、条例の違いが理解できます。
- 管理職として守るべき法令を知ることができます。
- 普段、何を意識して確認すればよいかわかります。
それでは、さっそく見ていきましょう。
法令の構造
いきなり言われると「何がどう違うの?」となるかもしれませんので、イメージしやすく簡単に説明します。
介護保険法は国が定めるもので、いわゆる土台として供えられたものです。
そして介護保険法の規定を実施するために、細かく内閣が定めたものを政令といいます。
そして介護保険法や政令をさらに細かく基準として各府省の大臣(厚労省)が定めたものを省令といいます。
省令は政令よりも効力は低く、法律の円滑な運用をはかるために、各府省の大臣による命令です。
政令や省令の範囲内で自治体が地域の実情に応じた独自のルールとして条例をだします。
そして法律(介護保険法)、政令、省令を合わせて法令と呼びます。
省令と条例について
省令と条例について少し具体的にお伝えします。
省令には、「従うべき基準」と「標準とすべき基準」、「参照すべき基準」があります。
「従うべき基準」については、省令の内容と異なる内容を条例に定めることはできません。
ですが「標準とすべき基準」や「参照すべき基準」は省令を踏まえ地域の実情に応じた内容を条例として定めることができます。
よって「A市で認められることがB市では認められない」ということもあります。
例えば記録の保存期間です。
国が定めた基準は「完結の日から2年間保存」ですが、自治体によっては「完結の日から5年間」としているところがあります。
介護保険サービスの法令遵守では、国の定めた法律だけではなく、自治体が制定した条例や解釈、Q&Aを理解する必要があります。
管理者やリーダーが遵守すべき法令を理解、徹底し、常に情報収集する習慣をつけることが大切です。
介護保険法以外の関連法令
介護保険法以外の関連法令には以下のようなものがあります。
1、労働基準法
労働基準法は、労働者の権利を守るための法律です。
労働条件の明示や就業規則の作成、労働時間の管理、36協定の締結・届出など職員の労務管理に関連します。
2、個人情報保護法
個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)に対して、個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、「個人情報の有効活用」と「個人情報の保護」が目的です。利用者または家族の秘密保持の義務付け、個人情報を用いる場合の同意を文書で得る必要があります。
3、高齢者虐待防止法
職員の通報の義務、通報による不利益な取り扱いの禁止、身体的虐待に当たる身体拘束の原則禁止などです。そして虐待予防を啓発する研修を定期的に行うことが義務付けられています。
4、消防法
消防法とは、「火災を予防しよう」「もし発生してしまっても被害を最小限にとどめよう」という趣旨の法律です。非常災害に関する具体的な計画の策定、防災訓練の実施、防火管理責任者の設置などに関連します。
5、食品衛生法
飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律です。1回20食以上または1日50食以上を提供する場合は届出等が必要です。
6、生活保護法
生活保護は、世帯の実際の収入が「最低生活費」より少ない場合、最低生活費に対する不足分を支給する形で行われます。
事業所運営には、介護保険法以外にもさまざまな法令が関連しています。
これらの法令がどのように運営にかかわるのか理解し、リスクや対策を考えていく必要があります。
おわりに
管理者やリーダーは通常業務の中で、分からないことや判断に迷うことがたびたび生じます。
その都度、政令や省令の原文を読む習慣をつけることが大切です。
特に人員基準や運営基準、介護報酬の算定の要件などは見落としや理解不足により、気づかないうちに違反してしまうこともあります。
管理者やリーダになりたての頃は、法令などを扱っている研修に行くことも良いかもしれません。
条例については、事業所が所在する自治体のホームページなどで確認しましょう。
独自の解釈やQ&Aを発出していることもあるので同時にチェックします。
そして介護保険制度は6年に1回見直しが行われ、介護報酬は3年に1回改定されます。
また社会情勢や地域の実情の変化などに応じて制度は変化し、新たな条例や通知、Q&Aなどが日々発出されています。
管理者やリーダは常にアンテナを張り、正しい情報を入手し、それに則った運営が必要です。
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