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	<title>指針 - tomoblog 【介護士】研修・マニュアル・資格・転職・スキルUP</title>
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	<description>【介護士】研修・マニュアル・資格・転職・スキルUP</description>
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	<title>指針 - tomoblog 【介護士】研修・マニュアル・資格・転職・スキルUP</title>
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		<title>【介護施設】身体拘束廃止に関する指針【ひな形】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tomoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 23:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[身体拘束の排除]]></category>
		<category><![CDATA[介護施設]]></category>
		<category><![CDATA[指針]]></category>
		<category><![CDATA[身体拘束]]></category>
		<category><![CDATA[身体拘束廃止に関する指針]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>筆者（とも） 記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。 日々忙しく働かれている皆さん</p>
<p>The post <a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/guidelines-for-the-abolition-of-physical-restraints/">【介護施設】身体拘束廃止に関する指針【ひな形】</a> first appeared on <a href="https://kaigoshi-tomoblog.com">tomoblog　【介護士】研修・マニュアル・資格・転職・スキルUP</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="balloon-box balloon-left balloon-blue balloon-bg-none clearfix">
<div class="balloon-icon "><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2023/06/8a478f19a81d9e146f9fb527dd1e0649.jpg?resize=80%2C80&#038;ssl=1" alt="とも" width="80" height="80"></div>
<div class="icon-name">とも</div>
<div class="balloon-serif">
<div class="balloon-content"><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">こんにちは、とも(</span><a style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;" href="https://twitter.com/tomoaki_0324">@tomoaki_0324</a><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">)です。介護施設で必ず管理しておくべき【身体拘束廃止に関する指針】のひな形をブログ記事にしました。</span></div>
</div></div>
<div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 dark:bg-gray-800">
<div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto">
<p id="4372b0c3-280b-4c96-806c-7ffa63e3de92"><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>筆者（とも）</p>
<p>記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。</p>
<p>日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。</p>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>読者さんへの前おきメッセージ</p>
</div>
</div>
<p>「身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修」は毎年行う必要があり、研修担当者はネタが切れてしまいます。</p>
<p>そんな方におすすめなのが【身体拘束廃止に関する指針】の読み合わせです。</p>
<p>「施設にあるけど、読んだことがない」という職員がほとんどです。</p>
<p>しかも実は意外と、重要なことが書かれています。</p>
<p>【身体拘束廃止に関する指針】を読み合わせて、最後にグループワークで感想や意見を出し会うことで、一つの研修とすることができます。</p>
<p>この際、【身体拘束廃止に関する指針】を修正して、研修の資料としてみてはいかがでしょうか。</p>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>研修動画</p>
<p>本ブログ記事と同じ内容の動画です。</p>
<p>研修等で役立ててください。</p>
<a href="https://youtu.be/5qPKzlXdVmY"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3246 size-large" src="https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="身体拘束　指針" width="1024" height="576" srcset="https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?resize=1280%2C720&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298.jpg?w=1920&amp;ssl=1 1920w, https://kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/03/903e143a26c59e47215568da65525298-1024x576.jpg 856w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>この記事を読む価値</p>
<ul>
<li>この記事を少し訂正することで、御社の指針とすることができます。</li>
<li>難しい文言は省いています。</li>
<li>このまま読み合わせをすることで、研修にすることもできます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>早速、見ていきましょう。</p>
<h2>身体拘束廃止に関する理念</h2>
<p>身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。</p>
<p>当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束等をしないケアの実施に努めます。</p>
<h3>介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の条文</h3>
<p>当施設は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。</p>
<h3>緊急・やむを得ない場合の３要件</h3>
<p>利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わない介護の提供をすることを原則とします。</p>
<p>しかしながら、以下の３要件のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。</p>
<div class="simple-box9">
<p>① 切迫性 ： <span class="ymarker">切迫性とは、利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく髙いことを指します。</span></p>
<p>② 非代替性：<span class="ymarker">非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないことを指します。</span></p>
<p>③ 一時性 ：<span class="ymarker">一時性とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることを指します</span><strong><span class="ymarker">。</span></strong></p>
</div>
<p>緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の３要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。</p>
<p>また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除するよう努めます。</p>
<h2>日常ケアにおける留意点</h2>
<p>常に「身体拘束ゼロ」を目指すために、日常的に以下のことを念頭に置き、ケアに入ります。</p>
<ul>
<li>身体拘束廃止に向けて常に努力します。</li>
<li>身体拘束廃止に向けてあらゆる手段を講じます。</li>
<li>身体拘束を許容する考え方はしません。</li>
<li>安易に「やむを得ない」で身体拘束を行いません。</li>
<li>「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返ります。</li>
<li>利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。</li>
<li>言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。</li>
<li>利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。</li>
<li>利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由（身体的・精神的）を安易に妨げるような行為は行いません。</li>
</ul>
<h2>身体拘束廃止に向けた体制</h2>
<p>当施設は、身体拘束を適正化することを目的として、身体拘束適正化委員会（以下、「委員会」という。）を設置します。</p>
<h3>委員会の開催</h3>
<p>委員会は、６ヶ月に 1 回以上開催し、次のことを検討、協議します。</p>
<ul>
<li>身体拘束等に関する規定及びマニュアル等の見直しをする。</li>
<li>年間研修計画に沿った研修が効果的なものとなるよう企画し、評価する。</li>
<li>身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。</li>
<li>身体拘束を実施さぜるを得ない場合の手続きをする。</li>
<li>身体拘束を実施した場合の解除の方法等を検討するとともに、身体拘束廃止に関する取り組み等を全職員へ指導する。</li>
</ul>
<h3>構成員</h3>
<p>委員会は、施設長を委員長（総括責任者）、主任を副委員長とし、生活相談員、看護職員、介護職員の５名<span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">で構成します。</span></p>
<p><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">なお、委員長は委員会の趣旨に照らし</span>て必要と認められる職員を委員会に召集することができます。</p>
<h3>職種ごとの役割</h3>
<p>施設長：</p>
<ul>
<li>身体拘束廃止委員会の統括管理</li>
<li>現場における諸課題の統括責任</li>
<li>施設のハード・ソフト面の改善</li>
</ul>
<p>生活相談員：</p>
<ul>
<li>身体拘束廃止に向けた職員教育</li>
<li>医療機関、家族との連絡調整</li>
<li>家族の意向に沿ったケアの確立</li>
<li>チームケアの確立</li>
<li>記録の整備</li>
</ul>
<p>看護職員：</p>
<ul>
<li>医師との連携</li>
<li>施設における医療行為の範囲の整備</li>
<li>重度化する利用者の状態観察</li>
<li>記録の整備</li>
</ul>
<p>介護職員：</p>
<ul>
<li>拘束がもたらす弊害を正確に認識する</li>
<li>利用者の尊厳を理解する</li>
<li>利用者の疾病、傷害等による行動特性の理解する</li>
<li>利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める</li>
<li>利用者とのコミュニケーションを充分にとる</li>
</ul>
<p>身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行う<br />
ことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。</p>
<h2>やむを得ず身体拘束を行う場合の対応</h2>
<p>本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体<br />
拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。</p>
<p>1、委員会の開催</p>
<p>緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり拘束<br />
による利用者の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う事を選択する前に①切迫性 ②非代替性 ③一時性の３要素全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。</p>
<p>要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所<br />
時間帯、期間等について検討し、本人、家族に対する説明書を作成します。</p>
<p>また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。</p>
<p>2、利用者本人や家族に対しての説明</p>
<p>身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・機関・場所・改善に向けた取り組み方<br />
法を詳細に説明し、充分理解が得られるように努めます。</p>
<p>また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。</p>
<p>3、記録と再検討</p>
<p>法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。</p>
<p>身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。</p>
<p>その記録は 2 年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。</p>
<p>※説明書と記録は、<a href="https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/830251/jicchishidoumanualpart5.pdf">「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」</a>を用います。</p>
<p>4、拘束の解除</p>
<p>3、の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体<br />
拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告します。</p>
<p>【介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の対象となる具体的な行為】</p>
<ul>
<li>自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。</li>
<li>点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。</li>
<li>車椅子やいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。</li>
<li>立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。</li>
<li>徘徊しないように、車いすやベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。</li>
<li>転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。</li>
<li>点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。</li>
<li>脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。</li>
<li>他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。</li>
<li>行動を落ち着かせるために、抗精神薬を過剰に服用させる。</li>
<li>自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">参照元：<a href="https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/gyakutai/torikumi/doc/zero_tebiki.pdf" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」（pdf）</a></p>
<h2><span style="font-size: 1.65rem;">身体拘束廃止及び改善に関する職員教育・研修</span></h2>
<p><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">介護に関わる全ての職員に対して、身体拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために職員教育を行います。</span></p>
<div class="kaisetsu-box4">
<div class="kaisetsu-box4-title">職員教育の内容</div>
<ul>
<li>定期的（年２回）に「虐待防止・身体拘束等防止研修」を実施する。</li>
<li>新任者、中途採用者には「虐待防止・身体拘束等防止研修」を実施する。</li>
<li>その他必要な教育・研修の実施する</li>
</ul>
</div>
<h2>身体拘束廃止に関する指針の閲覧について</h2>
<p>この指針は、当施設内掲示、及び当ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することが<br />
できます。</p>
<h2>おわりに</h2>
<p>いかがだったでしょうか。</p>
<p>この指針は、大切な文言は全て網羅されています。</p>
<p>この記事を少し修正するだけで、御社の【身体拘束廃止に関する指針】にすることができます。</p>
<p>是非、ご活用ください。</p>
<p>最後に【身体拘束の排除マニュアル】とすることのできる記事を紹介させていただきます。</p>
<p>興味がある方は、ぜひ、参考にしてください。<a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/physical-restraint/">【介護施設】身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修</a></p>
<p>それではこれで終わります。</p>
<p>この研修記事が御社の運営に少しでもいかしていただければ幸いです。</p>
<div class="jin-sen">
<div class="jin-sen-solid" style="border-top-color:#f7f7f7; border-top-width:3px;"></div>
</div>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-speaker"><i class="jic jin-ifont-speaker"></i></span><strong>お知らせ①<span style="color: #ff6600;">【介護事業所の必須研修資料一覧（2025年度版）】 </span></strong></p>
<p>介護サービスごとにわかりやすく、情報公表調査で確認される研修と、義務づけられた研修を分けて記載しています。</p>
<p>また、それに応じた研修資料もあげています。研修資料を探している方は、ぜひ参考にしてください。</p>
<p>https://kaigoshi-tomoblog.com/list-of-mandatory-training-materials-for-nursing-care-facilities/</p>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-speaker"><i class="jic jin-ifont-speaker"></i></span><strong>お知らせ②<span style="color: #ff6600;">【介護職の方へ！老後とお金の不安を解消する方法！】</span></strong></p>
<p>介護職の仕事をしていると、低賃金や物価の高騰、そして将来に対する漠然とした不安がついて回ります。</p>
<p>特に独身の方は老後の生活費や年金に対する不安が大きいのではないでしょうか？</p>
<p>下記のブログは、そんな不安を解消するために実践すべき7つの方法です。</p>
<div class="simple-box3">
<ol>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>【節約】 </strong></span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/save-on-communication-costs-with-au-hikari/">これだけでOK！サクッとできる節約テク二ック</a></li>
<li data-start="66" data-end="110"><span style="color: #ff6600;"><strong>【資産運用】 </strong></span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/reasons-to-recommend-matsui-securities/">低収入でも大丈夫？iDeCo &amp; NISAの超カンタン活用術！</a></li>
<li data-start="66" data-end="110"><span style="color: #ff6600;"><strong>【転職】 </strong></span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/recommended-career-change-sites-and-agents-2/">未経験OK・高待遇！失敗しない介護職の転職術</a></li>
<li data-start="66" data-end="110"><span style="color: #ff6600;"><strong>【婚活】 </strong></span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/marriage-with-children/">忙しくて出会いがない…独身介護職のための婚活戦略！</a></li>
<li data-start="66" data-end="110"><span style="color: #ff6600;"><strong>【お金の勉強】 </strong></span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/single-women-at-the-seminar/">将来が不安？介護職のためのかしこい資産運用セミナー！</a></li>
<li data-start="66" data-end="110"><span style="color: #ff6600;"><strong>【ポイ活】 </strong></span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/gap-time-poikatsu/">介護職におすすめ。スマホで簡単！【ワラウ】で楽しくポイ活デビュー♪</a></li>
<li><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em; color: #ff6600;"><strong>【副業】 </strong></span><a href="https://note.com/tomoaki0324/n/n97abbcfccbba"><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">介護職の副業は、これこれ1択！</span></a></li>
</ol>
</div>
<p>少しの工夫と努力で、将来の不安を減らし、安心した未来を作るための第一歩を踏み出してみましょう！ 詳しくはこちらの記事をご覧ください。</p>
<p>https://kaigoshi-tomoblog.com/the-issues-of-old-age-and-money-faced-by-caregivers/</p><p>The post <a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/guidelines-for-the-abolition-of-physical-restraints/">【介護施設】身体拘束廃止に関する指針【ひな形】</a> first appeared on <a href="https://kaigoshi-tomoblog.com">tomoblog　【介護士】研修・マニュアル・資格・転職・スキルUP</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>【介護施設】虐待の防止のための指針【ひな型】</title>
		<link>https://kaigoshi-tomoblog.com/guidelines-for-the-prevention-of-abuse/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[tomoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 11:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[虐待防止]]></category>
		<category><![CDATA[虐待]]></category>
		<category><![CDATA[指針]]></category>
		<category><![CDATA[虐待の防止のための指針]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>筆者（とも） 記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。 日々忙しく働かれている皆さん</p>
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<div class="balloon-icon "><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2023/06/8a478f19a81d9e146f9fb527dd1e0649.jpg?resize=80%2C80&#038;ssl=1" alt="とも" width="80" height="80"></div>
<div class="icon-name">とも</div>
<div class="balloon-serif">
<div class="balloon-content"><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">こんにちは、とも(</span><a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/about/">tomoblog</a>）<span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">です。2024年から介護施設で必ず必要な【虐待の防止のための指針】のひな形を記事にしました。</span></div>
</div></div>
<div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 dark:bg-gray-800">
<div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto">
<p id="4372b0c3-280b-4c96-806c-7ffa63e3de92"><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>筆者（とも）</p>
<p>記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。</p>
<p>日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。</p>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>研修動画</p>
<p><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">【虐待の防止のための指針】の読み合わせなどを含めた、1時間の虐待防止研修</span>動画です。</p>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-6kK5_442mU"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3106 size-full" src="https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/02/5b78febcf911d35d1a413527fc31ae26.jpg?resize=988%2C552&#038;ssl=1" alt="虐待予防研修" width="988" height="552" srcset="https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/02/5b78febcf911d35d1a413527fc31ae26.jpg?w=988&amp;ssl=1 988w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/02/5b78febcf911d35d1a413527fc31ae26.jpg?resize=300%2C168&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/02/5b78febcf911d35d1a413527fc31ae26.jpg?resize=768%2C429&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/02/5b78febcf911d35d1a413527fc31ae26.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w, https://kaigoshi-tomoblog.com/wp-content/uploads/2024/02/5b78febcf911d35d1a413527fc31ae26.jpg 856w" sizes="(max-width: 988px) 100vw, 988px" /></a>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>読者さんへの前おきメッセージ</p>
</div>
</div>
<p>令和3年度の改正で「高齢者虐待防止の推進」強調され、そのうちの一つ<span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">【虐待の防止のための指針】の整備が義務づけられました。</span></p>
<p>本記事は、介護施設全般に使えるような内容になっています。</p>
<p>そのままコピペで施設に保存しておいてもOKです。</p>
<p>もちろん自施設に合ったものに書き換えていただいてもかまいません。</p>
<p>この記事が施設運営に少しでもお役立てできれば幸いです。</p>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-check"><i class="jic jin-ifont-check"></i></span>この記事を読む価値</p>
<ul>
<li>そのまま施設に保管できるような内容です。</li>
<li>研修資料としても役立てれます。</li>
<li>難しい表現は省いているので、誰でも理解できる内容です。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>早速、見ていきましょう。</p>
<h2>虐待の防止のための指針</h2>
<h3>施設における虐待の防止に関する基本的考え方</h3>
<p>第１</p>
<p>当施設では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。</p>
<p>ⅰ 身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。</p>
<p>ⅱ 介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。</p>
<p>ⅲ 心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。</p>
<p>ⅳ 性的虐待 ：高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。</p>
<p>ⅴ 経済的虐待：高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。</p>
<h3>虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項について</h3>
<p>第２</p>
<p>1、当施設では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成します。</p>
<p>なお、本委員会の運営責任者は当施設の管理者とし、運営責任者が任命した者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（以下担当者）」とします。</p>
<p>2、身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて当施設に併設して展開する事業又は、法人内別事業と連携して虐待防止検討委員会を開催する場合があります。</p>
<p>3、会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。</p>
<p>4、虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。</p>
<p>5、虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。</p>
<ul>
<li>虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること</li>
<li>虐待の防止のための指針の整備に関すること</li>
<li>虐待の防止のための職員研修の内容に関すること</li>
<li>虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること</li>
<li>職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること</li>
<li><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策</span><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">に関すること</span></li>
<li><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること</span></li>
</ul>
<h3>虐待の防止のための職員研修に関する基本方針</h3>
<p>第３</p>
<p><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">1、職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容</span>等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。</p>
<p>2、具体的には、次のプログラムにより実施します。</p>
<ul>
<li>高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解</li>
<li>高齢者権利養護事業/成年後見制度の理解</li>
<li>虐待の種類と発生リスクの事前理解</li>
<li>早期発見・事実確認と報告等の手順</li>
<li>発生した場合の改善策</li>
</ul>
<p>3、実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。</p>
<p>4、研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。</p>
<h3>虐待又はその疑い＜以下、「虐待等」という。＞が発生した場合の対応方法に関する基本方針</h3>
<p>第４</p>
<p>1、虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。</p>
<p>客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。</p>
<p>2、また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。</p>
<h3>虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項</h3>
<p>第５</p>
<p>1、職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。</p>
<p>虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。</p>
<p>2、担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。</p>
<p>虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。</p>
<p>また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。</p>
<p>これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。</p>
<p>3、事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。</p>
<p>4、上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。</p>
<p>5、事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。</p>
<p>6、施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。</p>
<p>7、必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。</p>
<h3>成年後見制度の利用支援に関する事項</h3>
<p>第６</p>
<p>利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。</p>
<h3>虐待等に係る苦情解決方法に関する事項</h3>
<p>第７</p>
<p>1、虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。</p>
<p>当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。</p>
<p>2、苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。</p>
<p>3、対応の流れは、上述の「第５ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。</p>
<p>4、苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。</p>
<h3>利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項</h3>
<p>第８</p>
<p>利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。</p>
<h3>その他虐待の防止の推進のために必要な事項</h3>
<p>第９</p>
<p>第３に定める研修会のほか、各地区社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。</p>
<h3>附則</h3>
<p>この指針は、令和○年○月○日より施行する。</p>
<p>別表 <a href="https://kijokai.or.jp/nanohanakan-honchodori/wp-content/uploads/2022/06/gyakutai-beppyou.pdf#:~:text=%E5%88%A5%E8%A1%A8%20%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%20%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%85%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%20%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%85%E9%A1%9E%E5%9E%8B%20%E5%8C%BA%20%E5%88%86,%E5%85%B7%20%E4%BD%93%20%E7%9A%84%20%E3%81%AA%20%E4%BE%8B%20i%E8%BA%AB%E4%BD%93%E7%9A%84%E8%99%90%E5%BE%85%201%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA%E2%80%BB%E3%83%BB%E5%B9%B3%E6%89%8B%E6%89%93%E3%81%A1%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82">厚生労働省 高齢者虐待防止の基本 養介護事業者による高齢者虐待類型</a></p>
<h4>ⅰ 身体的虐待</h4>
<p>① 暴力的行為※</p>
<ul>
<li>平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。</li>
<li>ぶつかって転ばせる。</li>
<li>刃物や器物で外傷を与える。</li>
<li>入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。</li>
<li>本人に向けて物を投げつけたりする。 など</li>
</ul>
<p>② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為</p>
<ul>
<li>医学的診断や介護サービス計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要する。</li>
<li>介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。</li>
<li>車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。</li>
<li>食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる。 など</li>
</ul>
<p>③ 「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制</p>
<h4>ⅱ 介護・世話の放棄・放任</h4>
<p>① 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為</p>
<ul>
<li>入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。</li>
<li>褥瘡（床ずれ）ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。</li>
<li>おむつが汚れている状態を日常的に放置している。</li>
<li>健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。</li>
<li>健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置かせる。</li>
<li>室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせる。 など</li>
</ul>
<p>② 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為</p>
<ul>
<li>医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。</li>
<li>処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療食を食べさせない。 など</li>
</ul>
<p>③ 必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為</p>
<ul>
<li>ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く。</li>
<li>必要なめがね、義歯、補聴器等があっても使用させない。 など</li>
</ul>
<p>④ 高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置</p>
<ul>
<li>他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていない。など</li>
</ul>
<p>⑤ その他職務上の義務を著しく怠ること</p>
<h4>ⅲ 心理的虐待</h4>
<p>① 威嚇的な発言、態度</p>
<ul>
<li>怒鳴る、罵る。</li>
<li>「ここ（施設・居宅）にいられなくしてやる」「追い出すぞ」などと言い脅す。など</li>
</ul>
<p>② 侮辱的な発言、態度</p>
<ul>
<li>排せつの失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。</li>
<li>日常的にからかったり、「死ね」など侮蔑的なことを言う。</li>
<li>排せつ介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。</li>
<li>子ども扱いするような呼称で呼ぶ。 など</li>
</ul>
<p>③ 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度</p>
<ul>
<li>「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」などと言う。</li>
<li>他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。</li>
<li>話しかけ、コール等を無視する。</li>
<li>高齢者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。</li>
<li>高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者にやらせる）。 など</li>
</ul>
<p>④ 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為</p>
<ul>
<li>トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視しておむつを使う。</li>
<li>自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の全介助をする。 など</li>
</ul>
<p>⓹ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為</p>
<ul>
<li>本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。</li>
<li>理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。</li>
<li>面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など</li>
</ul>
<p>⑥その他</p>
<ul>
<li>車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。</li>
<li>自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。</li>
<li>利用者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。</li>
<li>本人の意思に反した異性介助を繰り返す。</li>
<li>浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。 など</li>
</ul>
<h4>ⅳ 性的虐待防止</h4>
<p>本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要</p>
<ul>
<li>性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。</li>
<li>性的な話しを強要する（無理やり聞かせる、無理やり話させる）。</li>
<li>わいせつな映像や写真をみせる。</li>
<li>本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人に見せる。</li>
<li>排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のままで放置する。</li>
<li>人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮をしない。 など</li>
</ul>
<h4>ⅴ 経済的虐待</h4>
<p>本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること</p>
<ul>
<li>事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する。</li>
<li>金銭・財産等の着服・窃盗等（高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用する、おつりを渡さない）。</li>
<li>立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。</li>
<li>日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。など</li>
</ul>
<p>※ 身体的虐待における暴力的行為とは、刑法上の「暴行」と同様、高齢者の身体に接触しなくても、高齢者に向かって危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為があれば、身体的虐待と判断することができます。</p>
<p>「暴行とは人に向かって不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に接触することは必要でない。例えば、人に向かって石を投げ又は棒を打ち下せば、仮に石や棒が相手方の身体に触れないでも暴行罪は成立する」</p>
<p>（東京高裁判決昭和２５年６月１０日）。</p>
<h2>おわりに</h2>
<p>いかがだったでしょうか。</p>
<p><span style="font-size: 1em; letter-spacing: 0.05em;">【虐待の防止のための指針】を整備して施設に保管しておくことは大事ですが、職員がその内容を知らなければ意味がありません。</span></p>
<p>一度、職員皆で読み合わせてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>それではこれで終わります。</p>
<p>「虐待防止研修の他の資料が見たい！」という方は、コチラの記事を参考にしてください。</p>
<p>https://kaigoshi-tomoblog.com/elder-abuse-prevention-training-materials-list/</p>
<p>最後まで読んでいただき、ありがとうございました。</p>
<div class="jin-sen">
<div class="jin-sen-solid" style="border-top-color:#f7f7f7; border-top-width:3px;"></div>
</div>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-speaker"><i class="jic jin-ifont-speaker"></i></span><strong>お知らせ①<span style="color: #ff6600;">【介護事業所の必須研修資料一覧（2025年度版）】 </span></strong></p>
<p>介護サービスごとにわかりやすく、情報公表調査で確認される研修と、義務づけられた研修を分けて記載しています。</p>
<p>また、それに応じた研修資料もあげています。研修資料を探している方は、ぜひ参考にしてください。</p>
<p>https://kaigoshi-tomoblog.com/list-of-mandatory-training-materials-for-nursing-care-facilities/</p>
<p><span style="color:#e9546b; font-size:18px;" class="jic-sc jin-code-icon-speaker"><i class="jic jin-ifont-speaker"></i></span><strong>お知らせ②<span style="color: #ff6600;">【介護職の方へ！老後とお金の不安を解消する方法！】</span></strong></p>
<p>介護職の仕事をしていると、低賃金や物価の高騰、そして将来に対する漠然とした不安がついて回ります。</p>
<p>特に独身の方は老後の生活費や年金に対する不安が大きいのではないでしょうか？</p>
<p>下記のブログは、そんな不安を解消するために実践すべき7つの方法です。</p>
<div class="simple-box3">
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</ol>
</div>
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<p>https://kaigoshi-tomoblog.com/the-issues-of-old-age-and-money-faced-by-caregivers/</p><p>The post <a href="https://kaigoshi-tomoblog.com/guidelines-for-the-prevention-of-abuse/">【介護施設】虐待の防止のための指針【ひな型】</a> first appeared on <a href="https://kaigoshi-tomoblog.com">tomoblog　【介護士】研修・マニュアル・資格・転職・スキルUP</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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