筆者(とも)
記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。
読者さんへの前おきメッセージ
介護職員は、医師や看護師のような医療資格を持っていないため、利用者さんに対して直接的な医療行為を行うことは法律で認められていません。
ただし、例外として、体温や血圧を測るような簡単な健康管理や、薬を利用者さんが服用する際のサポートなど、医療行為には該当しないとされる作業については、介護職員が行うことが認められています。
また、爪切りなど規制対象外とされている一部の医療行為に関しても、介護職員が対応できます。
さらに、令和4年12月1日に厚生労働省が発表した通知では、介護現場で行われる一部の行為については「これは医療行為に該当しない」という判断が示されました。
この通知により、介護職員が行える業務の範囲がより明確になり、現場での対応がスムーズに進められることが期待されています。
では今から【医療行為とみなされない行為】を順に確認していきたいと思います。
この記事を読む価値
- 箇条書きで、わかりやすくまとまっています。
- このままコピーをして施設に貼り付けておくと便利です。
- 3分で読み終わる内容です。
それでは早速、見ていきましょう。
医療行為とは見なされず、介護職員が行ってもよい行為
医療行為とみなされない行為は、次の10項目に分けることができます。
- インスリンの投与の準備 片付け関係
- 血糖値測定関係
- 経管栄養関係
- 喀痰吸引関係
- 在宅酸素療法関係
- 膀胱留置カテーテル関係
- 服薬等介助関係
- 血圧等測定関係
- 食事介助関係
- その他
それぞれ具体的にみていきましょう。
① インスリンの投与の準備 片付け関係
あらかじめ医師から指示されたタイミングでの実施の声かけ
見守り
未使用の注射器の利用者さんへの手渡し
使い終わった注射器の片付け(注射器の張りを抜き、処分する行為を除く)
利用者さんが血糖測定・血糖値の確認を行った後に、「当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているか」の確認
利用者さんが準備したインスリン注射の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っているかの読み取り
② 血糖値測定関係
利用者さんへの持続血糖測定機のセンサーの貼付
血糖測定器の測定値の読み取り
③ 経管栄養関係
皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない利用者さんについて、利用者さんの身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度は貼付を行うこと
※なお、以下の3点については医師また看護職員が行うこと
- 鼻から経管栄養の場合に、すでに留置されている栄養チューブが胃に挿入されているかの確認
- 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、びらん肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題が無いことの確認
- 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかの判断
④ 喀痰吸引関係
吸引器に溜まった汚水の破棄
吸引器に入れる水の補充
吸引チューブ内を洗浄する目的で使用する水の補充
⑤ 在宅酸素療法関係
利用者さんが援助を必要としており、酸素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下で
あらかじめ医師から指示された酸素流量の設定
酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニューレの装着等の準備
※酸素吸入開始(流入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む)や停止(吸入中の酸素マスクや経鼻カニューレの除去を含む)は医師、看護職員または利用者さん本人が行うこと。
酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水の交換、機器の拭き取りなど、機械の使用に関わる環境の整備
在宅人工呼吸器を使用している利用者の体位変換を行う場合に、医師または看護職員の立ち会いの下での、人工呼吸器の位置の変更
⑥ 膀胱留置カテーテル関係
膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿破棄(DIBキャップの開閉を含む)
膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認
膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、あらかじめ明示された貼付位置への再度貼付
専門的管理が必要ないことを医師または看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテーテルを挿入している利用者の陰部洗浄
⑦ 服薬等介助関係
- 利用者さんが入院・入所して治療する必要がなく、容態が安定していること
- 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師または看護職員による連続的な容態の経過観察が必要な場合でないこと
- 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医療品の使用方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合でないこと
利用者さんの状態が、上記①~③を満たしていることを医師、歯科医師または看護職員が確認し、これらの免許を有していない者による医療品の使用の介助ができることを本人または家族等に伝えている場合に、事前の本人または家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により利用者ごとに区分し授与された医薬品について、医師股は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には
水虫や爪白癬に罹患した爪への軟膏または外用液の塗布(褥瘡の処置を除く)
吸入薬
分法された液剤の内服の介助
⑧ 血圧等測定関係
新生児以外の者であって入院治療の必要ない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること
半自動血圧測定器(ポンプ式を含む)を用いた血圧の測定
⑨ 食事介助関係
食事(とろみ食を含む)の介助
⑩ その他
入れ歯の着脱・洗浄
参考文献:月刊デイvol.279
おわりに
いかがだったでしょうか。
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