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給料について

いくらもらえる?介護職員等ベースアップ等支援加算とは【知らないと損をしている可能性も!】

とも
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こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。僕が働く施設は"ベースアップ等支援加算"を申請しています。よって介護スタッフはみんな、申請前より9000円程度給料があがっています。

先日に下記のツイートをしました。

「ベースアップ等支援加算」が算定されているか知らないスタッフが多いことに驚いた。
そもそも「ベースアップ等支援加算って何?」という状態。
働いている施設が申請しているかは就業規則や賃金規程にのってます。
ちなみにこの加算を申請していない施設のスタッフは、月に1万円程度損してます。

おそらくベースアップ加算を申請していない会社は、他の加算も申請していない可能性があります。

そうなると他の会社の職員に比べだいぶ年収に差があるかもしれません。

どの程度差が出るのか、については記事の最後に記載しています。

今回は「ベースアップ等支援加算」について深掘りします。

先に、簡単に自己紹介をさせてください。

筆者

記事を書いている私は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職にとって必要な情報をシェアしていきたいと思います。

それでは、さっそく見ていきましょう。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

階段を下って行っている人
とも
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ベースアップ等支援加算とは、介護職員処遇改善支援補助金(介護職員が約9,000円/月アップするというもの)の継続したものです。

令和4年2月に"介護職員処遇改善支援補助金"というものが「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づいて、介護職員が約9,000円/月アップするというもので、令和4年9月まで支給さています。

"ベースアップ等支援加算"は"介護職員処遇改善支援補助金"の継続の意味合いがあり、令和4年10月の介護報酬改定で創設されることが決定しました。

異なる点は、"補助金"か"加算"かというところです。

ベースアップ等支援加算は"加算"であるため、一部を利用者さんからいただきます。

既存の利用者さんには同意書を作成し、10月以降の重要事項説明書にはベースアップ等支援加算について記載する必要があります。

ベースアップ等支援加算の算定要件

ピースサインをしている男の人

とも
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ベースアップ等支援加算は″加算"なので、算定要件を満たさなければ頂くことはできません。算定要件は以下の2つです。
  1. 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
  2. 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3 は 介護職員等のベースアップ等に用いる

一つ目は、既存の処遇改善加算(いずれか)をすでに取得していることが要件となります。

二つ目の要件は、今回の加算はあくまでも月額でのアップを図るという目的があるため、加算総額の3分の2以上を基本給または、毎月支払われる手当の引き上げに使用することが要件となっています。

とてもシンプルで簡単な要件ですよね。

参考資料:福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省

算定率

画像

算定率は上記の表のようになっています。(ちょっと見にくくてすいません^_^;)

ベースアップ等支援加算の単位数の計算は簡単です。

基本報酬に加減算を加えた総単位数に加算率をかけて単位数を計算します。

例えば、表の一番上の訪問介護の場合だと加算率は2.4%なので、以下のような計算式となります。

(基本報酬+加算減算)×2.4%=介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数

算定要件や加算の概要については厚労省が公表している「介護保険最新情報 Vol.1082」などの情報をご覧ください。

給与引き上げ対象の職種

処遇改善加算や特定処遇改善加算は介護職だけに充てることが許されていました。

でもベースアップ加算は事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められています。

例えば事務員、介護助手員、ドライバーなどです。

計画書の提出

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3種類が一本化された計画書フォームになっています。

すごく簡易で、計画書作成に手間取ることはありません。

新加算のみを申請する場合には、該当箇所のみ記載する形になります。

もしベースアップ等支援加算を申請していないのなら…

机でパソコンを見ながら悩んでいる女性
とも
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この加算は介護職員にとって大変ありがたいものです。計画書の作成はめちゃくちゃ簡単で、要件も満たしやすい内容です。

この加算の有無でひと月に9,000円、年間で108,000円も変わってきます。

経営者が本気で「職員の給与をあげてあげたい」と考えているなら必ず算定しているはずです。

経営者が「面倒だ」、「手間だ」、「賃上げのリスクが…」とかの理由で申請していないのであれば、残念です。

そんな会社ではおそらく他の加算も申請していないのでは?

あなたの働く施設では、特定処遇改善加算や処遇改善加算ⅠもしくはⅡを申請されていますか?

一度確認してみる必要がありますね。

特定処遇改善加算については、別の記事で詳しく取り上げています。

もし興味があればこちらの記事も覗いてみてください。高収入を得るには"介護職員特定処遇改善加算"を算定している会社で働くべき理由【算定要件・分配率等を徹底解説】

もしこれらの加算を申請していなければ、他の介護施設職員よりも年収が50万円、もしくは60万円程度差がある可能性もあります。

また国の施策によって、さらに介護職員の処遇があがるような加算ができる可能性もあります。

そのような加算も申請されないことを考えると、今後、昇給がない可能性もあります。

介護士の給料については別のブログ記事で紹介しています。あなたの給料は他と比べてどうなのか、興味がある人はこちらの記事を読んでみてください。【介護士の給与事情を徹底解明】自分の年収は平均より低いのか?!今後はあがっていく可能性はある?!

正しい情報を知ることで未来は変わります。

すぐにベースアップ等支援加算が支払われているか、確認しましょう。

もし加算が申請されていないのであれば、経営陣に相談しましょう。

普通の会社はこの加算を申請しています。

相談しても変わらないのであれば、転職を考えてみるのも一つの手かもしれませんね。

それではこれで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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