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リーダー・管理職のスキルUP

【デイサービス】脳トレのテキスト代やそのコピー代などは自費徴収可能か

デイサービスで提供しているコピー代が膨れ上がっている…。このような代金を「自費徴収」することはできないの…??
トモ
トモ
こんな疑問のある人に向けて記事を書きました

こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。結論からお伝えすると、テキスト代やコピー代の徴収はできません。

本日のテーマ

【デイサービス】脳トレのテキスト代やそのコピー代などは自費徴収可能か

筆者

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。

読者さんへの前おきメッセージ

自治体によっては「徴収できますよ」と言う場合もあります。

また「全利用者から一律で徴収するなら可能です」、「利用者さんから、どうしても払いたいと言われた場合のみ」などの返答もあるようです。

ですが、一般的には徴収することは控えている方が良いです。

その理由をお伝えしていきます。

この記事を読む価値

  • なぜデイサービスではテキスト代などを利用者から徴収できないかがわかります。
  • 【その他の日常生活費】について理解できます。
  • 簡単な内容なので3分で読めて理解できます。

 

早速、見ていきましょう。

脳トレは機能訓練である為、材料費として徴収できない

ペケポンを作っている男性の絵

デイサービスは基本方針は「機能訓練」の実施です。

トモ
トモ
そしてデイサービスで行う脳トレテキストは、どの事業所も機能訓練の一部として実施しています。

厚生労働省は、「機能訓練の一環として行われる活動や行事における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできない」と示しています。参考:『その他の日常生活費』に係るQ&Aについて」(平成12年3月31日)

では事業主側が「機能訓練ではありません」と言ってしまうとどうなるかというと、運営指導や監査官から「デイサービスは日常生活上に必要なケアと機能訓練を提供する場所です。その為サーピス提供時間すべてに公的な費用が支払われています。ケアと機能訓練以外のことを提供しているならデイとして認められません。」と返答が来てしまいます。

最悪の場合「脳トレを実施している時間を差し引いた時間のみ提供時間として請求し直してください」と言われる可能性も出てきます。

このことをしっかりと理解しておきましょう。

デイサービスにおける日常生活に要する費用の取扱いについて

顎に手をつき、悩んでいる男の人

デイサービスでは以下のような経費は徴収することができます。

  • 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者等に負担させることが適当と認められるもの
  • 利用者等又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費

これらは【その他の日常生活費】という言い方をされています。

【その他の日常生活費】において注意すべき事項は以下のようになります。

【その他の日常生活費】において注意すべき事項

保険給付対象サービスとの間に重複関係がないこと

保険給付対象サービスと明確に区分されるあいまいな名目による費用の受領は認められない。例)管理協力費、共益費等

利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行われること

事業者は利用者又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならない

日常生活費に要する金額は、運営規程において定めておかなければならない

サービスの選択に資する金額は、運営規程において定めておかなければならない

最後に『「その他の日常生活費」に係るQ&A』を載せておきます。

参考にしてみてください。

【問8】事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。

【答】事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、絵画、剌繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超えるもの ( 例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実施する旅行等) に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。

参考:平成12年3月30日老企第54号各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知

まとめ

ありがとう、とかかれた写真

いかがだったでしょうか。

「これは利用者さんからいただいても大丈夫でしょ」と簡単に考えてはいけません。

指導や監査の際、返金を要請される場合があります。

またもし自治体へ伺い「それなら良いですよ」と言われた場合は、担当者の名前、日時、質疑応答内容などを細かく記載し、管理しておく必要があります。

利用者さんから何らかの費用を徴収する際は、慎重に行動するようにしましょう。

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