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【介護施設】デイサービス・デイケアの送迎マニュアル

とも
とも
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。介護施設に役立つ【電話対応マニュアル】をブログ記事にしました。

筆者(とも)

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しで

もお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。

読者さんへの前おきメッセージ

デイサービスは送迎業務が必ずあります。

送迎があることで、体が不自由な高齢者はデイサービスを利用することができます。

しかし送迎は、事故や車両の不調などトラブルが発生しやすい業務でもあります。

そのために欠かせないのが、デイサービス送迎マニュアルです。

本マニュアルが御社の施設運営に、少しでもお役立てできれば幸いです。

研修動画

本ブログ記事と同じ内容の動画です。

研修等で役立ててください。

デイサービス 送迎マニュアル

この記事を読む価値

  • そのままマニュアルとして施設に保管できるような内容です。
  • 研修資料としても役立てられます。
  • 難しい表現は省いているので、誰でも理解できる内容です。

 

早速、見ていきましょう。

送迎時徹底事項

車両に車椅子の高齢者を乗せようとしている

デイサービスの看板を背負っていることを自覚した運転を心がけましょう。

高齢者は体の筋力が弱く、踏ん張れません。急発進や急停止、速度の速いカーブなどは避けましょう。

スピードよりも安全を意識しましょう。

到着が大幅に遅れそうであれば、事業所に電話する等の対応をして、焦らないようにしましょう。

可能な限り細くて通りにくい道よりも、大通りを優先して使うようにしましょう。

シートベルトは後部座席の方も必ず着用しましょう。

細い道で対向車とすれ違うときは、必ず止まりましょう。

呼称確認をしましょう「右よし、左よし、前よし、後ろよし、歩行者よし」。

運転中の事故は、命の危険に発展する場合があります。

体調が優れない、服薬により運転が不安な場合は必ず他のスタッフに報告・相談をし、場合によっては運転を代わってもらう等の対応をしましょう。

禁止事項

禁止事項は以下の6項目です。

禁止事項
  1. 飲酒
  2. 喫煙
  3. 運転中の携帯やスマホの使用
  4. 業務以外での送迎車の使用
  5. 送迎の範囲は自宅から施設まで
  6. 車両のキズ・不具合・異変の未報告

具体的にみていきましょう。

① 飲酒

前日、夜遅くまでの飲酒は控えましょう。

飲酒後、最低5時間は運転できません。

また、毎朝アルコールチェックにて0.15mg/L以上の数値が出た場合、運転はできません。

② 喫煙

車中での喫煙は禁止です。

また、利用者さんを待っている時間や空き時間も喫煙してはいけません。

そして休憩時間も、喫煙所以外での喫煙は控えましょう。

③ 運転中の携帯やスマホの使用

運転中の電話は違反になり、警察に捕まります。

送迎は5分から10分前に利用者様へ電話をしますが、必ず停車してから行いましょう。

またスマホでナビを使うときも、運転をしながら使用してはいけません。

もし運転中に使用して捕まっても、自己責任となります。

④ 業務以外での送迎車の使用

業務以外での送迎車の使用はできません。

不測の事態が生じ、どうしても送迎車を使用したい場合は、上司に相談してください。

⑤ 送迎の範囲は自宅から施設まで

送迎ができる範囲は、利用者さんの自宅から施設まで、と決まっています。

送迎途中、「ポストにはがきを入れたい」とか「たばこを買いたい」などの理由で下車することはできません。

またよくあるのが「病院で下ろしてほしい」という希望です。

そのような場合も丁寧にお断りするか、もしくは上司に相談するようにしましょう。

⑥ 車両のキズ・不具合・異変の未報告

「ちょっと擦ってしまった」、「ちょっと当ててしまった」などの場合も報告が必要です。

車両の不備は、重大な事故につながる可能性があります。

必ず報告しましょう。

送迎準備

まずはアルコールチェッカーで、当日のアルコール濃度を確認します。

そして当日の送迎表により送迎時間、順路を確認しましょう。

始めていく利⽤者さんの場合、自宅を地図で確認してください。

施設を出る前に、持ち物を確認します。

持ち物は、次のようになります。

  • 運転免許証
  • 送迎表
  • 運行日誌
  • カギ
  • ボールペン
  • 携帯電話
  • 必要な場合は、踏み台や車椅子

そして最後に、車両をチェックします。

  • ガソリン残量
  • タイヤの空気圧
  • ブレーキランプ
  • 破損部分のチェック
  • 車内チェック(踏み台はあるか、ごみはないか、前日の車椅子が乗りっぱなしになっていないか、など)

介助方法

乗車・降車のときは、利用者さんの杖や荷物は介助者が持ち、利用者さんは手ぶらの状態にします。

そして、手すりや吊り輪をもって乗降車するよう促します。

乗降時

乗車時は基本的に良い方の足(健側)から乗車するようにします。

必要に応じて、踏み台を使用します。

次にもう片方の足(患側)が引っかからないように意識します。

降車時

降車時は基本的に弱い方の足(患側)から降車するようにします。

着地時に膝折れが生じないよう意識します。

利用者さんの不安が強いときは、後ろ向きに降りると良いです。

また、必要に応じて、踏み台を使用します。

車椅子の方

リフト使⽤時は、車いすを確実に固定をします。

もし固定を忘れていたら、大変な事故につながりかねます。

そして姿勢が不安定な方にはクッションやなどで補助をしたり、

場合によっては補助員を検討します。

送迎者の業務又はマナー

挨拶:

利⽤者さん、ご家族には、明るく、さわやかに挨拶しましょう。

声かけ:

「体調はいかがですか?」

「朝の服薬はお済みですか?」

「玄関の鍵は閉めましたか?」など、必要に応じて乗車前に確認します。

冷暖房:

冬場や夏場はできる限り快適に乗っていただくため、事前に冷暖房をつけておきましょう。

渋滞などによる遅れの対応:

お迎えの時間が5分程度遅れる場合は、送迎者が利用者さんへ電話し「申し訳ございませんが5分程度遅れてしまいます」と連絡します。

大幅に遅れそうな場合は、まずは施設に連絡し、施設の指示に従いましょう。

遅れているからといってスピードを出しすぎたりせず、落ち着いて運転に集中しましょう。

到着後の対応:

車中に忘れ物がないかを確認します。

利用者さんによっては、キーボックスでカギを管理したり、お弁当箱を自宅内へ入れたりする場合もあります。

事前に確認しておきましょう。

そして、送迎時の利用者さんとの会話の中で、気付いた事があれば他のスタッフに引き継ぎましょう。

送迎時の駐停車場所について

予め送迎車両の待機場所や乗降場所は利⽤者さん・ご家族とよく打合せを行います。

もし、その場所に他の車が停まっていたり、何らかの都合で停められない場合は、他の場所で待機する必要があります。

その際、安全面に配慮することは当然ですが、駐車場の出入りの邪魔になったり、歩行者の邪魔になったりしていないかにも注意して下さい。

また駐車禁止区域や駐停車禁止区域で待機してはいけません。

以下、そのような場所を記載していきます。

駐停車禁止の場所(道路交通法第44条

  • 駐停車禁止標識や標示のある場所
  • 交差点とその側端から5メートル以内の部分
  • 道路のまがり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内の部分
  • バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10メートル以内の部分
  • 踏切とその側端から前後10メートル以内の部分 など

駐車禁止の場所(道路交通法第45条第1項

  • 駐車禁止標識や標示のある部分
  • 駐車場、車庫等の自動車専⽤の出入口から3メートル以内の部分
  • 道路工事の区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防⽤機械器具の置場、消防⽤防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 ・消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防⽤防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の部分など

送迎後の業務

送迎後の業務は次のようになります。

  • 到着後の車両点検(新しいキズ、ライト、ブレーキランプ、タイヤ圧等)
  • 忘れ物、ゴミなどがないかチェック
  • 運行日誌の記入
  • 鍵の返却
  • 携帯の充電

事故発生時の対応

事故が発生した場合、まずはドライブレコーダーを切ります。(そのまま録画を続けていると、容量不足で事故直後の動画が消えてしまう)

次に、けが人の確認です。

けが人がいたら、すぐに救急車を要請します。

そして、施設に連絡して、上司の指示に従っていきます。

他の車両等との接触事故の場合、警察へ連絡し、 相手方の氏名、住所、勤務先、保険会社を確認しておきます。

相手がいる場合は、どんな小さい事故でも絶対に当事者同士で処理せず、警察に事故処理をしてもらいましょう。

後々、大きな問題へ発展してしまう可能性があります。

日常的に点検

車のユーザーは日常的に点検することが義務付けられています。道路運送車両法第47条の2

(日常点検整備)

第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

日常点検では15項目の点検項目が設定されており、日頃から目視などにより点検することが求められています。

車の日常点検 点検項目
エンジンルーム(5項目)
ブレーキ液の量
冷却水の量
エンジン・オイルの量
バッテリ液の量
ウインド・ウォッシャ液の量
車の周り(4項目)
ランプ類の点灯・点滅
タイヤの亀裂・損傷の有無
タイヤの空気圧
タイヤの溝の深さ
運転席(6項目)
エンジンのかかり具合・異音
ウインド・ウォッシャ液の噴射状態
ワイパーの拭き取り能力
ブレーキの踏み残りしろと効き具合
駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)
エンジンの低速・加速状態

出典:国土交通省資料

定期的に、この【車の日常点検 点検項目】を参考に、確認してください。

おわりに

いかがだったでしょうか。

近年、デイサービスの送迎中の重大事故が増加しており、 死亡事故も起きています。

車の運転は、人の命を預かる業務です。

しっかりとマニュアルを準備し、職員へ周知させる等の安全運転対策が必要です。

是非、本マニュアルをご活用ください。

それではこれで終わります。

この研修記事が御社の運営に少しでもいかしていただければ幸いです。

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